特に私が注目している調査結果は、営業秘密の漏えいルートです。これにより、どのようなルートで営業秘密が漏えいしているのかを端的に理解できます。
営業秘密の漏えいには、主に以下の3パターンがあると思います。
パターン1:不注意等による営業秘密の漏えい
パターン2:権限のない者による漏えい
パターン3:権限のある者による図利加害目的による漏えい
パターン1は、営業秘密の漏えいに違いありませんが、不正競争防止法やその他の法律で違法とされていることではありません。
パターン2は、不競法の2条1項4号違反等にもなりますが、不正アクセス等に該当するものであり、不競法よりも他の法律に違反する行為と捉えられ易いです。
パターン3は、例えば転職時や独立時に前職企業に営業秘密を持ち出すといった行為であり、不競法2条1項7号等に違反すると考えられます。まさに、いわゆる営業秘密侵害(営業秘密領得)がこのパターン3に該当すると考えます。
パターン3にあたるものは、上図において「現職従業員等(派遣社員含む)による金銭目的等の具体的な動機をもった漏えい」、「中途退職者(役員・正規社員)による漏えい」、「契約満了後又は中途退職した契約社員・派遣社員等による漏えい」、「定年退職者による漏えい」でしょう。
なお、前回調査から数倍以上で増加している漏えいルートもありますが、実際にこれほど増加しているのかは少々疑問です。近年、より営業秘密の漏えいについて企業の意識も高くなっているので、前回調査では漏えいしているにもかかわらず企業が検知できなかったものの、今回調査では漏えいを検知できているような場合もあるでしょう。このような理由により、今回調査では、営業秘密の漏えいが一見多くなっているように見えるのかもしれません。
一方で「中途退職者(役員・正規社員)による漏えい」は前回調査よりも約半分程度になっています。前回調査から減少している漏えいルートは、実質的にこれだけであることも少々興味深いです。もしかすると、前回調査からの4年間に、転職時等における営業秘密の不正な持ち出しは違法であることを各企業が社員教育したことにより、「中途退職者(役員・正規社員)による漏えい」が減ったのかもしれません。
また、下記図は営業秘密の侵害行為への対応を示した図です。
この図から明確なことは、「具体的な対応は何もしなかった」が約1/4に減少していることです。その一方で当然ながら、各種対応が増加しています。特に、「警告文書を送付した」、「民事訴訟を提起した(仮処分命令の申立てを含む)」、「懲戒解雇とした」、「刑事告訴した」が大幅に増加しているようです。これは前回調査にくらべて、企業が営業秘密侵害に対してより厳しい対応を行っていることを示していると思います。
なお、「民事訴訟を提起した(仮処分命令の申立てを含む)」が約4倍に増加しています。しかしながら、判決が出された民事訴訟の数は、この4年間で増加しているとも感じられず、到底4倍にもなっているとは思えません。このため、民事訴訟が提起されても実際に判決がだされる割合は少なく、そのほとんどが和解や取り下げとなっているのではないかと思われます。
弁理士による営業秘密関連情報の発信