2026年1月25日日曜日

知財戦略:ユーグレナの知財戦略を知財戦略カスケードダウンへの当てはめ

前回のブログでは、ユーグレナ社の知財戦略について述べました。
今回は、このユーグレナ社の知財戦略を知財戦略カスケードダウンに当てはめてみます。
この当てはめは、AIであるCopilotに考えさせたものを修正したものです。


今回は、ユーグレナを食品としたヘルスケア領域に対する事業目的→事業戦略→事業戦術→知財目的→知財戦略→知財戦術を考えました。

★事業★
<1.事業目的(ヘルスケア領域)>
ユーグレナ由来成分を活用した高付加価値食品市場の拡大
<2.事業戦略(目的を達成するための大まかな方策)>
ユーグレナ成分の独自性を活かした差別化
・他社が模倣できない独自成分・独自加工技術を確立する
・科学的エビデンスを強化し、機能性食品としての信頼性を高める
<3.事業戦術(戦略を実行する具体的施策)>
・戦術A-1:新規ユーグレナ成分の探索・分析
・戦術A-2:粉末化・加工技術の改良
・戦術A-3:機能性表示食品の届出・エビデンス取得

事業戦術としては、上記のようにA-1~A-2の3つが出てきました。
そこで、それぞれの事業戦術ごとに知財目的→知財戦略→知財戦術を下記に記します。

★知財(事業戦術A-1:新規ユーグレナ成分の探索・分析)★
<1.知財目的>
新規成分の独自性を保護し、競合による模倣・追随を防止する。
(理由)
新規成分はヘルスケア事業の差別化源泉であり、成分そのものの独占が市場優位性を決定するため。
<2.知財戦略>
成分・組成・機能に関する特許を積極的に取得し、広いクレームで独占領域を確保する。
(戦略の方向性)
成分そのもの(物質特許)、成分の組成・含有量、成分の機能・用途を広く権利化する。
<3.知財戦術>
・成分特許のクレーム最適化
  新規成分の化学構造・組成・特徴を広くクレーム化
  競合が回避しにくいパラメータ範囲を設定 
  実施例を複数用意し、特許の強度を高める
・分析データの体系化
  成分分析データ(HPLC、MS、NMRなど)を特許明細書に反映
  機能性データ(抗酸化、免疫、代謝など)を用途クレームに活用
  科学論文より先に特許出願するフローを構築


★知財(事業戦術A-2:粉末化・加工技術の改良)★
<1. 知財目的>
加工プロセスの独自性を保護し、製品品質の差別化を維持する。
(理由)
粉末化・加工技術は製品の安定性・味・溶解性などに直結し、食品としての競争力を左右するため。
<2.知財戦略>
加工プロセスは特許化を基本としつつ、秘匿化すべき工程はノウハウとして管理するハイブリッド戦略を採用する。
(戦略の方向性)
  市販品から逆解析できる部分 → 特許化
  工場内でしか分からない工程 → 秘匿化
<3. 知財戦術>
・プロセス特許の取得
  粉末化条件(温度、圧力、乾燥条件など)をクレーム化
  粉末の粒度・含水率・安定性など製品特性を特定したクレームを設計
  市販品から侵害調査が可能な「製品クレーム」を優先
・秘匿化すべき工程の選別
  工場内でしか分からない工程(撹拌条件、投入順序など)は秘匿化
  特許出願前に秘匿技術との境界を明確化

★知財(事業戦術A-3:機能性表示食品の届出・エビデンス取得)★
<1. 知財目的>
消費者庁に届け出る機能性エビデンスを特許に反映し、機能性表示食品の独占領域を確保する。
(理由)
機能性表示食品の届出データは、用途特許の強力な裏付けとなり、競合の参入障壁を高めるため。
<2.知財戦略>
機能性データを用途特許に組み込み、食品カテゴリーごとに用途特許網を構築する。
(戦略の方向性)
  「機能 × 食品形態」の組み合わせで特許網を形成
  科学的エビデンスを特許に反映し、強い用途特許を取得
<3.知財戦術>
・用途特許の網羅化
  免疫、疲労、腸活、代謝など機能性ごとに用途特許を出願
  飲料、サプリ、菓子、プロテインなど食品形態ごとにクレームを設計
  競合が回避しにくい用途クレームを設定
・機能性データの特許活用
  届出データに使用したヒト試験データを特許明細書に反映
  エビデンスを複数の用途クレームに展開
  科学論文より先に特許出願するフローを整備

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2026年1月18日日曜日

知財戦略:ユーグレナ社の知財戦略

知財戦略は、主として特許等の権利化(公知化)する技術と秘匿化する技術の選択(オープン・クローズ戦略)であると考えます。
このオープン・クローズ戦略の典型的な例としてユーグレナ社の知財戦略を挙げます。

まず、ユーグレナ(Euglena/和名:ミドリムシ)は植物と動物の両方の性質を併せ持つ単細胞微生物です。ユーグレナの大きさは50μm程度で葉緑体を持ち光合成が可能である一方、光がなくても有機物を栄養源に増殖し、大量に培養することが可能です。
ユーグレナは非常に栄養バランスが良く、人に必要な約59種類の栄養素を含むとされます。このため、食品やサプリに主に用いられています。さらに、ユーグレナの用途としては、化粧品、創薬、バイオ燃料等があります。

(1) 知財の基本戦略:特許と秘匿化のハイブリッド
ユーグレナ社は、特許戦略と秘匿化戦略を使い分けることを明確に方針化しています。
栄養豊富な微細藻類「ユーグレナ(ミドリムシ)」の大量培養技術(特に培養方法そのもの)については、詳細を公開することで権利化するよりも、秘匿化してノウハウとして管理する戦略を採っています。
この理由は、大量培養技術の詳細手順を開示して特許化すると、競合が模倣しやすくなる上、工場内で実施される技術の特許侵害を確認するのが難しいという理由からです。

一方で、ユーグレナを粉末化したり、特定の用途や加工方法、製品形態に関する発明などの技術については、特許として出願・権利化しています。
 こうした用途・加工関連の特許は、競合製品を購入して含有物や構成を調べることで侵害の有無を比較的容易に確認できるため、権利行使もしやすいと考えられるためです。

(2)培養技術の秘匿(オープン・クローズ戦略)
ユーグレナ社は「世界初の屋外大量培養技術」を開発していますが、その核心部分は特許にしていません。その背景は次の通りです:
詳細を公開すると技術内容が明らかになり、競合が同じ方法を再現できる可能性が高まる。
工場内での培養技術は外部から実施事実が確認しにくく、特許侵害の証拠をつかみにくいため、権利化のメリットが少ないと判断されています。
このように、培養技術は秘匿ノウハウ(trade secret)として保護し、用途・加工技術は特許で保護するという「オープン/クローズ」戦略を明確に実行しているのがユーグレナ社の知財戦略の代表例です。


(3)特許ポートフォリオの一例
ユーグレナ社は用途・製品関連の技術について多数の特許を有しており、例えば以下のようなものがあります。なお、ユーグレナ社は、現在約120件程度日本国で特許出願しています。
・特許第6654264号
発明の名称:パラミロン含有レーヨン繊維及びその製造方法
概略:ユーグレナ由来のパラミロンを繊維化し含有したレーヨン繊維(パラミロンレーヨン)の構成およびその生成方法に関する発明。パラミロンを含有させた繊維自体とその用途(例えば機能性素材、繊維製品)について権利化している。

・特開2024-064892号公報
発明の名称:タンパク質高含有ユーグレナとその生産方法)
概略:タンパク質含有率 35質量%以上のユーグレナ。前記ユーグレナとしては、パラミロン合成酵素をコードする遺伝子が抑制され、又は欠失したユーグレナが挙げられる。パラミロン合成酵素をコードする遺伝子としては、グルカン合成様酵素2(GSL2)をコードする遺伝子が挙げられる。

(4) まとめ:ユーグレナ社の知財戦略のポイント
・特許とノウハウを戦略的に使い分ける「オープン・クローズ戦略」
    → 事業展開の局面に応じた保護手法の最適化。
・培養方法などのコア技術は秘匿化(ノウハウ)
    → 詳細公開を避け、模倣防止と侵害確認困難性を逆手に取る。
・製品用途・加工・特定機能に関する技術は特許化
    → 競合との比較や侵害証拠の収集が容易な領域を選択的に保護。

参考URL

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2025年12月30日火曜日

公益通報を目的とした秘密情報の持ち出し

先日、元社員による公益通報を目的とした情報の持ち出しに違法性はないとした民事訴訟の地裁判決が出ました。




ここで、経済産業省が発行している営業秘密管理指針には営業秘密の有用性について以下のような解説があります。
「有用性」の要件は、公序良俗に反する内容の情報(脱税や有害物質の垂れ流し等の反社会的な情報)など、秘密として法律上保護されることに正当な利益が乏しい情報を営業秘密の範囲から除外した上で、広い意味で商業的価値が認められる情報を保護することに主眼がある。
元社員が持ち出したとされる「医師との契約書など機密情報」がどのような内容であるかは分かりませんが、「秘密として法律上保護されることに正当な利益が乏しい情報」であれば有用性が認められず、上記機密情報は営業秘密ではないということになります。

一方で、判所所がこのような判断をしたとのような報道はなく、「秘密情報を持ち出した目的が犯罪の告発であった」として違法性はない、とのように判断したとの報道がなされています。
そうであれば、元社員には「不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的」がないとして違法性はないと裁判所が判断したようにも思えます。なお、この元社員が報道機関に営業秘密を漏らしたとする証拠はないとのようにも裁判所は判断しています。
従って、元社員は犯罪の証拠と告発文を警察に送っただけであり、そのような行為では「不正の利益」を得ることはできず、また、警察への告発が「営業秘密保有者に損害を加える目的」とは解されないでしょう。

一方、少し前にも同様に公益通報を目的としたと被告が主張してメディアに営業秘密を開示した行為についての民事訴訟の判決がありました。この事件において裁判所は元社員による公益通報を認めず、元社員に対する損害賠償請求を認めました。

この二つの事件に対する民事訴訟の判決の違いの理由が何であるかはよく分かりません。一方が警察への告発であり、他方がメディアへの告発であることが理由でしょうか?

弁理士による営業秘密関連情報の発信