知財活動としては特許出願等の権利化のみではなく技術の営業秘密化(秘匿化)も意識しなければなりません。 このブログでは知財として営業秘密を理解するための情報や、特許と知財戦略について考えていきます。
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・<米国>中国企業が米モトローラの技術窃取を認める(大紀元)
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2025年1月15日
・ noteを更新しました。「技術的効果に基づく技術情報に対する裁判所の営業秘密性判断」
2017年12月6日水曜日
営業秘密の要件まとめ
営業秘密の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)のまとめページ
を作りました。
営業秘密管理指針に沿ってまとめたものであり、個人的見解については記載していません。
経営情報であるならば、秘密管理性を満たしていれば、営業秘密の要件を満たすことは比較的簡単かと思います。
技術情報はどうでしょうか?
秘密管理性を満たしたとしても、有用性や非公知性で争いになるかもしれません。
さらに、技術情報の場合は、その帰属についても争いになる可能性が有るかと思います。
http://www.営業秘密ラボ.com/
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