2019年1月10日木曜日

ー判例紹介ー 他社のミスにより得たプログラムを使用したら営業秘密侵害?

他社のミスにより得た他社のプログラムを使用したら営業秘密侵害となる可能性はあるのでしょうか?このような判断がなされた裁判があります。
この事件は、大阪地裁平成28年11月22日判決の貸金返還請求事件(事件番号平成25年(ワ)第11642号)です。

本事件は、原告会社が被告会社に対し、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権として、元金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める一方、被告会社は、原告会社が被告会社の営業秘密であるソフトウェア(被告作成ソフト)を取得し使用するなどの不正競争をしたと主張したものです。このため、通常の営業秘密侵害事件とは異なり、被告会社が営業秘密保有企業です。

まず、本事件における営業秘密侵害に関連する経緯は、訴外会社が宮城県警から請け負ったシステム開発を原告会社が下請けし、原告会社が被告会社に対してソフトウェアの開発の依頼を予定し、被告会社は原告会社からこの発注を受ける前提で被告作成ソフトの開発を行っていました。
しかしながら、被告会社は、納入するソフトウェアのソースコードの開示と著作権の譲渡を原告会社から求められたため、被告会社は原告会社からのソフトウェア開発を受注しないとの決定をしました。

ところが、被告会社の従業員は、原告会社から貸与されたパソコン上に被告作成ソフトのファイルを残したまま、パソコンを原告会社に返却したようです。
そして、原告会社は、この被告作成ソフトを使用して、受注したシステムを開発しました。


ここで、被告会社の従業員が原告会社のパソコン上に被告作成ソフトのファイルを残していた事実は、被告作成ソフトの秘密管理性又は非公知性が否定される可能性が考えられます。

しかしながら、これに対して裁判所は「原告会社のパソコンに被告作成ソフトが残されていたのは,被告会社の何らかの過失によるとしか考えようがないから,被告会社が積極的に開示しようとしたものではない以上,上記のような一回限りの出来事をもって,被告作成ソフトの秘密管理性に影響を及ぼすものとはいえない。」とのように判断しました。
このように裁判所は、原告会社のパソコンに被告作成ソフトが残されていたという過失は重要視しませんでした。

一方で裁判所は「そもそもソフトウェアのソースコードは,一般に非公開とされている」ことを前提とすると共に、被告作成ソフトのソースコードの開示と著作権の譲渡が原告会社から求められたために、被告会社が原告会社からの受注を断るという経緯を重要視し、「上記経緯に照らし,被告作成ソフトのソースコードを原告らのみならず第三者が知る手段を持っていなかったことも明らかであるから,被告作成ソフトは非公知であり,秘密として管理されていたものといえる。」と判断しました。その結果、原告企業による被告作成ソフトの不正使用が認められました。

このように本事件では、被告作成ソフトに対する秘密管理意思を被告会社は原告会社に対して直接的に示していないものの、その経緯から秘密管理意思を認めています。

この事件のように、他社の意図に沿わない形で自社が入手した当該他社の情報、すなわち他社から流入した情報(営業秘密)を使用することには相当な注意が必要です。
このため、他社の情報を入手した場合は、その入手経緯を十分に確認する必要があります。
例えば、Eメールの誤送信によって入手する可能性もあるでしょう。この判決に沿って考えると、Eメールの誤送信によって入手した営業秘密であっても、送信先企業における秘密管理意思が伺い知れるにもかかわらず、送信先企業の許可なく使用すると営業秘密侵害となる可能性があります。

ちなみに、原告会社は「被告作成ソフトは,宮城県警で行われた平成24年9月28日のデモンストレーションの際は何とか起動したものの,Web化されておらず,多数の問題点を指摘された。その後改修を加えて平成25年1月に何とか納入したものの,同年3月から5月にかけても改修し続けたが,結局完成させることができなかった」とも主張し、有用性を否定しました。これが事実であれば、原告会社は、訴訟までに至った被告作成ソフトの使用にはメリットがなかったのかもしれません。しかしながら、このようなことにかかわらず、原告会社の行為は営業秘密の不正使用と認定されました。

弁理士による営業秘密関連情報の発信