2019年1月3日木曜日

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

このブログを開始して約1年半、2回目の年明けです。
この短い間であっても、知財や法務として注目すべき判決がいくつも新たに出ていると感じています。

ところで、今後、営業秘密と組み合わせて考えたいキーワードはオープンイノベーションでしょうか。
オープンイノベーションといっても、もう少し広い概念で捉え、取引先に対する営業秘密の開示です。
従業員による転職時等における営業秘密の不正取得等は減っているようですが、オープンイノベーションの広まりにより、取引先等による営業秘密の不正取得や不正利用が多くなるかもしれません。

さらに、技術情報の非公知性(有用性)の有無についても気になるところです。
近年改定される営業秘密管理指針にも自社製品のリバースエンジニアリングによる非公知性喪失が新たに加えられます。

今後も、営業秘密に関する裁判例を紹介し、秘匿化すべき情報をどのように扱うべきかの私見を述べていきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。


弁理士による営業秘密関連情報の発信