<営業秘密関連ニュース>

2025年8月9日
・日本生命、持ち出しデータ削除 情報漏えい、証拠隠滅か(JIJI.COM)
2025年8月7日
・当社に関する報道について(東京エレクトロン)
・<台湾>東京エレクトロン、子会社元従業員の関与確認 TSMC情報流出(朝日新聞)
・<台湾>東京エレ、子会社元社員の関与確認 TSMC機密取得(毎日新聞)
・<台湾>東京エレ子会社の元従業員関与 TSMC機密取得、台湾当局捜査(JIJI.COM)
・<台湾>東京エレクトロン、TSMC機密取得で従業員解雇 「情報流出確認されず」(日経XTECH)
・<台湾>東京エレクトロン元社員関与確認 TSMC機密情報の不正取得事件(47NEWS)
・<台湾>東京エレクトロン「元従業員の関与確認」 TSMC機密取得疑いの捜査で(日本経済新聞)
・<台湾>東京エレク、子会社の元従業員1人の関与確認 TSMC機密取得の疑い(Reuters)
・<台湾>東エレク、子会社元従業員が台湾の事案に関与していたことを確認(Bloomberg)
2025年8月5日
・<台湾>2ナノ半導体秘密持ち出しか、TSMC元社員ら拘束 日本企業も捜索(朝日新聞)
・<台湾>TSMC機密取得で元従業員拘束、台湾当局が東エレク捜索 現地報道(日本経済新聞)
・<台湾>台湾当局、TSMC元従業員ら3人拘束 機密情報を不正に取得疑い(毎日新聞)
・<台湾>TSMCの機密情報不正取得で元従業員ら3人拘束 国家安全法違反容疑で台湾当局(産経新聞)
・<台湾>TSMC機密取得で3人拘束 台湾当局、元従業員ら(47NEWS)
・<台湾>TSMCの半導体技術を不正取得か、台湾検察が元従業員ら3人の身柄拘束…日本企業に転職(読売新聞)
・<台湾>TSMC関係者3人拘束 機密取得で国安法違反疑い―台湾(JIJI.COM)
・<台湾>台湾、TSMCの企業秘密漏洩の疑いで6人逮捕-先端技術入手か(Bloomberg)
・<台湾>TSMC元従業員ら3人の勾留認める 機密情報を不正取得、国家安全法違反疑い/台湾(フォーカス台湾)

2025年8月14日木曜日

東京エレクトロンによるTSMCの機密情報取得について

先日、東京エレクトロンの台湾事務所の元従業員が台湾のTSMCの2nmの半導体技術に関する技術情報を不正に持ち出し、台湾において刑事事件となったとのニュースがありました。

・<台湾>2ナノ半導体秘密持ち出しか、TSMC元社員ら拘束 日本企業も捜索(朝日新聞)
・<台湾>TSMC機密取得で元従業員拘束、台湾当局が東エレク捜索 現地報道(日本経済新聞)
・<台湾>台湾当局、TSMC元従業員ら3人拘束 機密情報を不正に取得疑い(毎日新聞)
・<台湾>TSMCの機密情報不正取得で元従業員ら3人拘束 国家安全法違反容疑で台湾当局(産経新聞)
・<台湾>TSMCの半導体技術を不正取得か、台湾検察が元従業員ら3人の身柄拘束…日本企業に転職(読売新聞)
・<台湾>TSMC関係者3人拘束 機密取得で国安法違反疑い―台湾(JIJI.COM)

この事件は、台湾国内では通常の営業秘密不正取得とは異なると考えている可能性があるように思えます。
台湾の法律では営業秘密法というものがあり、これは日本でいうところの不正競争防止法の営業秘密規定と同様のようです。

しかしながら、今回の事件はこの営業秘密保護法の適用ではなく、国家安全法の適用であるということです。この国家安全法は、国家機密の漏えいや経済スパイ行為等に対応するための法律のようであり、いわゆるスパイ防止法のようなものでしょうか。この法律が適用されたということは、今回の事件は台湾の経済を揺るがすような事件として認識されたということなのでしょう。


また、今回の事件の特徴的なことの一つとして、TSMCから持ち出された技術情報が東京エレクトロンを介して日本企業であるラピダスに流出したのではないかという疑義がもたれているということです。
この疑義を解消するためでしょうか、東京エレクトロンからリリースされた「当社に関する報道について」には、「当社による調査では、現時点において関連する機密情報の外部への流出は確認されておりません。」との一文があります。通常であれば、「自社内での機密情報の開示や使用は確認されておりません。」とのようなことが記載されると思われますが、そのような文章はなく「外部流出はない」とのように他の事件では見られない一文です。

技術情報は実態のない情報であるため、容易に拡散させることができます。実際にある企業の営業秘密が点々と他社に拡散することもあります。また、取引先から開示され、自社で管理している情報が漏えいするという事例も生じています。

本事件において東京エレクトロンにとってよくないことは、仮にTSMCの技術情報を不正使用していないとしても、2nmの半導体技術を東京エレクトロンが開発した場合に実はTSMCの技術情報を用いていたのではないかという疑義を持たれるということです。
さらに、仮に東京エレクトロンがTSMCの技術情報を不正使用していた場合には、当然、当該技術情報の使用をやめなければなりません。もし、TSMCの技術情報を用いて新たな技術を開発していた場合には、この新たな技術開発もやめないといけません。そもそも、営業秘密には特許権のように存続期間の概念もありません。このため、TSMCの技術情報が公知となるまで、当該技術情報を使用することはできないでしょう。その結果、東京エレクトロンは2nmの半導体技術の開発に足枷を有することにもなりかねません。

このように、他社の技術情報が自社に不正流入した場合には、それが将来にわたって負の影響を生じさせる可能性もあります。このようなことを考えると、自社から営業秘密が不正に流出することを防ぐだけでなく、他社の営業秘密が自社に不正流入することも防止することも重要となります。

弁理士による営業秘密関連情報の発信