2025年9月29日月曜日

営業秘密を保有する事業者の秘密管理意思について

裁判における秘密管理性の認定では、営業秘密を保有する事業者の「秘密管理意思」が従業員等に示される必要があるともされています。
例えば、経済産業省が発行している営業秘密管理指針(最終改訂:令和7年3月31日)では以下のように述べられています。この記載からは、秘密管理意思を従業員等に認識させるために、営業秘密とする情報に秘密管理措置を行うということが理解できるかと思います。
秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要がある。具体的に必要な秘密管理措置の内容・程度は、企業の規模、業態、従業員等の職務、情報の性質その他の事情の如何によって異なるものであり、企業における営業秘密の管理単位(本指針17頁参照)における従業員等がそれを一般的に、かつ容易に認識できる程度のものである必要がある。
下記グラフは、裁判の判決文において「秘密管理意思」との文言が用いられた回数を示したものです。このグラフから、裁判において「秘密管理意思」の認定は主に近年(2019年以降)になった行われたものであるようです。


この理由はなぜでしょうか。
ここで、営業秘密管理指針は平成27年(2015年)に全部改定されており、全部改定される前の営業秘密管理指針(平成23年12月1日改訂)における秘密管理性には以下のことが記載されています。
「秘密管理性」が認められるためには、その情報を客観的に秘密として管理していると認識できる状態にあることが必要である。
具体的には、①情報にアクセスできる者を特定すること、②情報にアクセスした者が、それを秘密であると認識できること、の二つが要件となる。
このように全部改定前の営業秘密管理指針における秘密管理性の説明では、営業秘密保有者の「秘密管理意思」とのような文言で説明されておらず、「①情報にアクセスできる者を特定すること」、「②情報にアクセスした者が、それを秘密であると認識できること」の要件を満たした場合に秘密管理性が認められるとのような見解が記されています。
一方で、全部改定された営業秘密管理指針では、上記のように、秘密管理性を認定するための特定の要件を必要とせず、上記のような「秘密管理意思」との文言を用いることで、秘密管理性はより広く認められるとのような見解が示されています。
おそらく近年の裁判所の判断は、このような営業秘密管理指針の見解の影響を受けて、営業秘密保有者の「秘密管理意思」が従業員等に示されていることを秘密管理性の要件としていると考えられます。

また、「秘密管理措置」の文言も平成27年(2015年)の全部改定から用いられた文言です。これも裁判の判決文において用いられた回数を調べたところ、やはり2015年以降に多用されるようになっています。


このように、近年の裁判所の判断は、秘密管理意思を従業員等に認識させるために秘密管理措置が必要であるとしているものの、特定の秘密管理措置を必要としているわけではありません。あくまで、秘密管理措置は営業秘密保有者の秘密管理意思を従業員等に認識させることができればよい、ということになります。
秘密管理意思を認識させることができれば、秘密管理措置は口頭で伝えるということでもよいことになるかと思いますし、もっと漠然とした秘密管理措置でもよいのではないかと思います。
秘密管理性の認定は、秘密管理措置の内容が重要なのではなく、従業員等に秘密管理意思を認識させることができているか否かであり、より広範囲で認めるべきであると考えます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信