2017年9月25日月曜日

営業秘密の帰属について「示された」とは?

営業秘密の帰属について、キーワードは「営業秘密を保有者から示された」であるようです。

すなわち、営業秘密に係る情報を作成した従業者(創出者)は、「営業秘密を保有者から示された者」には該当しないという考えです。この場合、創出者との関係では「営業秘密を保有者から示された者」は、企業側となります。
確かに、従業者が新たに情報を創出した場合、その情報は従業者がまず保有しており、その後、この情報は従業者から企業に示され、企業の判断で営業秘密として管理することになるとも考えられます。このように考えると、この営業秘密は、企業から従業者(創出者)に示されたとは考え難いと思われます。

そして、企業がこの情報を営業秘密として管理するのであれば、創出した従業者との間で契約を取り交わし、営業秘密の帰属先を企業側としなければならないとの考えです。

もし、企業と創出者たる従業者が契約を交わすことなく企業がこの情報を秘密管理していたら、他の従業者との間では、企業は営業秘密であることを主張できるものの、創出者との間では、企業は営業秘密であることを主張できないということになります。

そして、創出者たる従業員が転職して、転職先等でこの情報を開示・使用しても、営業秘密の侵害にはあたらないことになります。


この考えに該当する判例は未だありません。そのため、この考えの正否は今後の判例を待つ必要があります。

しかし、そもそも 営業秘密とする情報がその創出者たる従業者に帰属すると考えると、その情報が技術情報の場合には、特に、特許法の職務発明との親和性が高いと思われます。
すなわち、企業が、技術情報を営業秘密として管理しても、特許として管理しても、その創出者たる従業者に対する保護は同等であることになるのではないでしょうか?

ちなみに、このような営業秘密の創出者は「営業秘密を保有者から示された者」に該当しない、との考えは、単に不競法の2条1項7号の要件違反に該当するか否かの問題であり、「帰属」の問題ではないとの考えもあるようです。

なお、技術情報を営業秘密として管理する場合には、“帰属”の問題とは関係なく、従業者との間で契約、特に対価(相当の利益)に関する定めを取り交わした方が良いかと思います。
すなわち、従業者が創出した技術情報を特許出願する場合には、従業者に利益が与えられるものの、それが営業秘密とされる場合には、従業者に利益が与えられないとすると、従業者には不公平感が残るでしょう。
その結果、仕事に対するモチベーションの低下にもつながるでしょうし、転職の動機付けにもなるでしょう。さらには、その従業者が転職した場合に、営業秘密とされた技術情報を転職先に持ち出す動機付けにもなり得るかもしれません。
また、営業秘密として管理した情報によって企業が大きな利益を得たにもかかわらず、その創出者に対しては何ら利益を与えなかった場合には、過去に多くあった特許権の主組む発明の問題のように、その創出者との間で訴訟に発展する可能性もあるかと思われます。

現在の法律では、情報、特に技術情報を営業秘密とする場合には、その創出者に対する保護規定は設けられていません。だからといって、企業側が、何ら手立てを施さない場合には、その後、その創出者との間でトラブルが生じるリスクを潜在的に抱えることになるかと思われます。

このブログ記事の参考文献
田村 善之 不正競争防止法概説(第2版)(有斐閣 2003年)
TMI総合法律事務所 編 Q&A営業秘密をめぐる実務論点(中央経済社 2016年)
服部 誠 小林 誠 岡田 大輔 泉 修二 営業秘密管理実務マニュアル(民事法研究会 2017年)

2017年9月22日金曜日

営業秘密の帰属について「疑問点」

営業秘密は誰に帰属するのでしょうか?
実は、これは未だ明確になっていないところもあります。

まず、営業秘密は、営業秘密を秘密管理している企業に帰属しているとも考えられます。
例えば、営業秘密とされる情報の作成に全く寄与していない者が、不正の利益を得る目的でこの営業秘密を取得して転職先で開示・使用した場合、これを秘密管理している企業(前職企業)に帰属しているのであるから、この取得者を罰すると考えることに異を唱える人はいないかと思います。

では、営業秘密を取得した者が、その営業秘密を作成した本人(創出者)であり、転職先でその営業秘密を開示したとしたらどうでしょうか?そして、その営業秘密は、その本人ただ一人で作成されていたとしたら?
この様な場合でも、営業秘密は企業に帰属するので、その創出者は罰せられるのでしょうか?

ここで、例えば、特許法第35条(職務発明)の第3項には「従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。 」とあります。
すなわち、職務発明については、契約等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めないと、特許を受ける権利は使用者等(企業)に帰属しません。このような場合、特許を受ける権利は原始的に従業者が有します。

ちなみに、不正競争防止法には営業秘密に関して、特許法第35条のように、その創出者の権利を保護するような規定はありません。


特許法と不正競争防止法とをリンクして考えることは、そもそも正しくないのかもしれませんが、技術情報を特許出願する場合には、契約等が無い限り特許を受ける権利の帰属先は従業者であるにもかかわらず、技術情報を営業秘密とする場合には、契約等が無くてもその帰属先は従業者ではなく、企業となるのでしょうか?
すなわち、営業秘密の帰属先は原始的に企業なのでしょうか?

もし営業秘密(技術情報)の帰属先が企業であるとすると、その創出者が転職し、転職先でその営業秘密を開示して転職先が侵害行為を行うと、その創出者個人にも実際に民事的責任、刑事的責任を問われる可能性が高いです。
一方で、同じ技術情報であり、企業が特許出願をして特許とされた後に、その発明者が転職し、特許となった技術情報を転職先で開示して転職先が侵害行為を行っても、その発明者個人が民事的責任、刑事的責任を問われることは実際にはないでしょう(特許法でも刑事罰等はありますが、適用された例を知りません。)。

このように、営業秘密が原始的に企業に帰属するとした場合では、同じ技術情報でも営業秘密とされた場合と特許とされた場合とで、それを作成した者による侵害行為において非常に大きな差が生じる可能性があるように思えます。
そして、営業秘密に関しては、その創出者に対する保護規定は法律で定められておりません。

ここで、近年の営業秘密侵害事件において、容疑者がその営業秘密は自身が開発に携わっていと主張しているものもあります。下記の記事が参考になりますが、その主張がどの程度のものかは分りかねるものの、もし容疑者がその営業秘密の開発の中心的役割を担っていたらどうなるのでしょうか?

企業法務ナビ:日本ペイントデータ流出事件と営業秘密開示

この疑問のキーワードは、「営業秘密を保有者から示された」にあるようです。
営業秘密の帰属に関する問題は、企業が営業秘密管理を行う上で非常に有用な事項であると個人的には考えます。
続きは次のブログで・・・。

このブログ記事の参考文献
田村 善之 不正競争防止法概説(第2版)(有斐閣 2003年)
TMI総合法律事務所 編 Q&A営業秘密をめぐる実務論点(中央経済社 2016年)
服部 誠 小林 誠 岡田 大輔 泉 修二 営業秘密管理実務マニュアル(民事法研究会 2017年)

2017年9月20日水曜日

今月のパテント誌の特集

今月のパテント誌は、「不正競争防止法」が特集されています。
不正競争防止法の特集なので、周知著名商品等表示がメインなのかと思っていましたが、以外にも、営業秘密、しかも米国や韓国の営業秘密に関することがメインでした。

外国、特に、米国、欧州、韓国、中国(一応)における営業秘密に関する法律は、理解しておいた方がいいだろうなと思いながら、未だほとんど手付かずです。

せいぜい、営業秘密の保護が強化されたのは日本だけでなく、米国で2016年に営業秘密保護法が連邦法で制定されたり、EUでも2016年に営業秘密の保護に関するEU指令案が採択されたり、とのように世界的にも営業秘密保護がさらに重要視されているようだということを知っている程度です。
参照:BIZLAW「米国でついに成立!営業秘密の連邦民事保護法」
   ジェトロ「欧州理事会、営業秘密の保護に関するEU指令案を採択 」



しかしながら、外国における最新の営業秘密保護規定を理解しようと思っても、“日本語”の資料、しかも、まとまったものはあまりないようで・・・。
その国のサイトを調べればいいのですが、私は英語があまり得意ではないので・・・。

しかしながら、少し調べると、下記のように経済産業省の報告書が出てきました。

・平成26年度産業経済研究委託事業「営業秘密保護制度に関する調査研究)報告書」
・平成25年度経済産業省委託事業「諸外国における営業秘密保護制度に関する調査研究報告書」
・平成21年度経済産業省委託事業「諸外国の訴訟手続における営業秘密保護の在り方等に関する調査研究報告

ちなみに、経済産業省ホームページには「不正競争防止法に関するこれまでの報告書一覧」というものがあり、ここに上記報告書を含む様々な報告書がリンクされています。

他にもJETROでも幾つか報告書があります。
2015年「経済産業省委託事業 営業秘密流出対応マニュアル(韓国)」
2013年「中国における営業秘密管理と対策」 
2011年「特許庁委託事業 模倣対策マニュアル 簡易版 インド編-インドにおける営業秘密等の保護-」

ただし、古いものになると、法改正等によって少々変わっている可能性もあります。
もし、実務でどうしても外国の営業秘密保護法を知る必要があれば、現地代理人に聞くことが一番なのでしょう。

とはいっても、探せば色々資料が出てきそうなので、海外の営業秘密に関するリンク集でも作ろうかなと思います。

2017年9月18日月曜日

中小企業の7割は営業秘密規定が未整備

前回のブログで「営業秘密管理体制が整っている企業は果たしてどの程度あるのか?」という疑問を自身で述べましたが、これの答えの一つが最近発表されました。

7割の中小企業が営業秘密規定を未整備、とのことです。

参照:ヤフーニュース・日刊工業新聞「営業秘密規定、中小7割が未整備 不正競争防止法で守れず」

このニュースはINPITの調査の結果に基づくもので、下記のようなプレスリリースが発表されています。

参照:INPIT プレスリリース

7割の中小企業が営業秘密規定を未整備であることにさほどの驚きはありません。
多くの中小企業が営業秘密規定が未整備であろうことは、何となく想像していました。
一部の大企業ですら、営業秘密規定があるかもしれませんが、実際には営業秘密が適正に管理できていないようですからね。


この調査で驚いたことは、実に25%もの企業が「規定は今は不要と考えている」ことです。
では、このような企業は、何時になったら規定が必要となると考えているのでしょうか?
自社には「秘密とする情報がない」という人も居るかと思います。
おそらく、 「規定は今は不要と考えている」と答えた企業の担当者は、そのように考えているのではないでしょうか?

ここで、個人や法人の顧客情報や取引先の情報を所有していない企業は存在しないと思います。
もし、自社のみの情報しか含まれていない情報が流出しても、それは自社のみに影響を及ぼすものですが、前回のブログで書いたように、顧客情報や取引先の情報(以下「第3者情報」といいます。)が流出したら、顧客や取引先にまで影響を及ぼすことになります。
その結果、自社の信用は大きく損なわれることになります。
少なくとも第3者情報は、営業秘密として管理すべきだと考えます。
第3者情報であれば、自社が所有している情報のうち、どれであるかの特定は比較的容易ではないでしょうか?
そして、第3者情報を営業秘密として管理する目的は、第3者の情報を自社から流出させないことであり、自社の信用を守ることです。
これは、企業として最低限、必要な措置ではないでしょうか?

2017年9月14日木曜日

佐賀銀行の営業秘密流出事件

しばらく前に佐賀銀行で営業秘密に関連した事件が起きていたようです。

参照:2017年7月28日 佐賀新聞「佐銀元行員が一転関与認める」
参照:2017年7月6日 佐賀新聞「福岡県警、佐銀元行員を再逮捕 預金者情報漏えい疑い」
参照:2017年6月19日 佐賀新聞「佐銀事件で1億円超預金者169人分、情報流出」
参照:2016年12月18日 佐賀新聞「佐銀2支店侵入事件、暴力団関与の可能性」
参照:佐賀銀行ホームページ「お客さま情報漏洩の報告とお詫びについて」

このニュースは、あまり全国的に取り扱われていないような気がしますが、非常に重大な事件であると思われます。

元々は、佐賀銀行に窃盗(金庫破り)の目的で侵入して現金を盗んだ事件のようですが、元行員が協力しており、この元行員が自身がアクセス権限を有している預金者リストをも不正に取得したようです。そして、実際に使用されなかったものの、この預金者リストに元にに福岡市内の預金者宅で空き巣をしようと計画していたようです。

はっきり言って、もし預金者リストが窃盗事件に使用されていたらと考えると、かなり恐ろしい事件です。窃盗団と被害者が鉢合わせする可能性もありますからね。


営業秘密の中でも流出した場合に最も対応に苦慮するものが、個人情報を含んだ顧客情報ではないでしょうか。
我が家の情報も流出したベネッセの事件では、本来“被害者”であるはずのベネッセも責任を問われ、その対応に多額の費用を費やしています。
今回の佐賀銀行の事件でも、もし、預金者リストを基にして預金者が窃盗被害等にあってしまった場合には、単に佐賀銀行だけの問題に終わらず、佐賀銀行の道義的な責任が問われるかもしれません。

しかしながら、今回の事件やベネッセの事件もそうですが、営業秘密を不正取得する犯人は多くの場合で内部の人間です。
どうやったらこのようなことを防げるのでしょうか?
一つとしては、“社員教育”だと考えます。また、社内の管理体制を従業員に周知し、もし、営業秘密を不正取得した場合にはそれが発覚することを理解してもらうことが必要かと思います。
今回の佐賀銀行の事件でも、犯人である元行員が預金者リストにアクセスした履歴が残っていたようです。犯人はアクセスログが残ることを理解していたのでしょうか?
そして、佐賀銀行はアクセスログが残ることを従業員に周知していたのでしょうか?もし、周知していなかったのであれば、その管理体制の不備が指摘されても致し方ないと思います。

このように、営業秘密の流出、特に顧客情報や取引先に関する情報の流出は、被害者であるはずの流出元企業の管理責任が問われかねない場合があり、このことは既に広く知られているかとも思います。
では、実際に管理体制が整っている企業は果たしてどの程度あるのでしょうか?
この疑問に対して、最近興味深い調査結果が公開されています。
これは次のブログで。