2020年4月3日金曜日

日本ペイントデータ流出事件(刑事事件)の地裁判決

以前から気になっていた事件である日本ペイントデータ流出事件の地裁判決がでました。
判決では、被告に対して懲役2年6月、執行猶予3年、罰金120万円の有罪判決でした。被告側は控訴するとのことですので、これで確定ではありません。


本事件は、日本ペイントの元執行役員が菊水化学へ転職する際に、日本ペイントの塗料の原料や配合等を示す情報を持ち出し、菊水化学で開示・使用したとする事件です。日本ペイントはこの元執行役員を刑事告訴(2016年)し、菊水化学と元執行役員に対して民事訴訟を提起(2017年)しています。

この刑事事件では、被告である元執行役員は、無罪を争っていました。報道からは、おそらく秘密管理性、有用性、非公知性の全てを争っていたと思われます。また、菊水化学も被告側の立場にたっていたようです。民事訴訟でも争っているので、当然のことかと思います。


ここで、秘密管理性の有無については判断が比較的容易かと思われ、起訴されているのでこれを被告側が覆すことは難しいのではないかと思います。

一方、有用性と非公知性はどうでしょうか。これらは完全に技術論になるかと思います。
この点、毎日新聞の上記記事では裁判所が「特許公報や分析で原料や配合量を特定することは容易ではない」と判断したとあります。
また、同様に日経新聞の上記記事では「弁護側はこれまでの公判で、データが特許公報に記載されている公知の事実だったと主張。」や「検察側は「特許公報を読んでも具体的な配合の情報までは特定できない」と反論。」とあります。
被告は特許公報等によって有用性や非公知性を否定する主張を行ったようです。

ここで、営業秘密の刑事事件において、技術情報を営業秘密とした場合の有用性や非公知性を本格的に争った事件はこれ以外にないかもしれません。そういった意味でもこの判決には非常に興味があります。
果たして、裁判所の判断に民事事件とは異なる部分があるのか否か、また、被告側はどのような論理展開を行ったのか等、参考になることは多いかと思います。

特に、特許公報に基づいて被告側はその営業秘密性を否定しています。民事事件でも特許公報に基づいて営業秘密性を否定する主張はさほど多くはありません。

また、毎日新聞の記事では、「特許公報や分析」で原料や配合量を特定することは容易ではないとあります。この点に関して、日経新聞では裁判所の判断が多少詳細に「特許公報などから原料をすべて特定するには相当な労力と時間が必要」とのように記載されています。この日経新聞の記事からすると、被告は原告製品のリバースエンジニアリングによってその非公知性を否定したのかもしれません。もしそうだとすると、用いた分析方法についても被告側は主張しているはずです。

本事件の判決文が公開されれば被告側がどのような主張を行い、それに対して検察がどのような反論を行い、裁判所がどのように判断したかは判決文を見るまで詳細には分かりません。
刑事事件の判決文は、営業秘密侵害事件であっても公開されないものもあるようです。
しかしながら、本事件は今後も非常に参考になる判決であろうと思われますので、ぜひ公開されてほしいところです。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2020年3月26日木曜日

知財管理誌に掲載された寄稿文のpdfデータ

先月の知財管理誌に寄稿した「技術情報が有する効果に基づく裁判所の営業秘密性判断」のpdfデータへのリンクを設定しました。
知財管理誌のpdfデータは、知財協の会員の方しかホームページから見ることはできませんが、知財協の会員以外の方で興味がある方は上記リンクからアクセスしてください。

この寄稿文では、従来技術に対して優れた効果等を有しない技術情報は、営業秘密としての有用性(又は非公知性)を有しない場合について述べています。
実際、このような裁判例が散見されるためにこの寄稿文を書いたのですが、個人的にはこのような裁判所の判断には疑問を感じています。

企業から情報が不法に持ち出された場合には、その営業秘密性は非公知性を重視すべきであって、有用性や秘密管理性は厳密に判断するべきではないと私は思います。
企業から情報が不法に持ち出されたということは、当該情報を持ち出した人物はこの情報に価値があると考えていることに他なりません。もし、価値がないのであれば、持ち出す必要は無いからです。
にもかかわらず、秘密管理性や有用性を厳密に判断することにより、不正に情報を持ち出し、さらには持ち出した情報を使用しても、不法行為とはならない可能性が高くなります。

例えば、非公知の技術情報であれば、技術情報ということのみで有用性を認めても良いのではないでしょうか。また、非公知と言うことで秘密管理性も認めてよいのではと思います。
さらに、顧客情報や医療カルテ等、個人情報に類する情報や、取引先の情報等、社会通念上、企業において秘密としていると思われる営業情報も、その秘密管理性を厳しく判断する必要はなく、その情報をもって経済的な有用性も有していると判断されてもよいのではないでしょうか?

一方で、公知となっている情報であれば、そもそも誰でも入手可能な情報であるので、当該情報を持ち出したとしても不法行為とはならないという判断は妥当であると考えます。

とは言っても、営業秘密侵害は民事的責任のみならず、刑事的責任も問われるものであるため、営業秘密の3要件の判断を甘くすると、より多くの人が罪に問われることにもなり得るでしょう。このため、裁判所は営業秘密の3要件をある程度厳密に判断しているのではないかとも思います。


今回の寄稿文によって、技術情報を営業秘密とする場合における、秘密管理性、有用性、非公知性に関する留意すべきことを、私なりにそれぞれまとめることができたと考えています。
しかしながら、3要件に対する裁判所の判断は今後変わってくるかもしれません。それはより厳密に判断するのか、甘く判断するのかは分かりませんが。このため、裁判例のウォッチングは重要な作業かと思います。

また、今年の9月末ぐらいに大阪で営業秘密に関する研修を行う予定です。
この研修は弁理士以外の方も参加可能です。
内容は、昨年の11月に弁理士会で行った研修内容+αです。
研修日が近くなったら、またアナウンスします。
もし最悪、コロナの影響が長引けば、キャンセルになるかもしれませんが・・・。

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2020年3月21日土曜日

特許の審査結果後の秘匿化

技術情報の特許化と秘匿化はどの企業も悩むかと思います。

特許化ができればよいが、特許化できないのであれば秘匿化したいと考える企業も多いかと思います。
しかしながら、特許化の可否は特許庁に審査してもらわないとわかりません。
また、特許には公開制度がありますので、特許公開公報によって技術が公開されます。

ですから、審査の結果が芳しくない場合には、特許出願を取り下げることにより公開せず、秘匿化すればよいのです。
この手法として一般的に知られていることは、早期審査や優先審査を利用することです。
一般的に、特許庁における審査は審査請求から10か月程度かかります。しかしながら、早期審査や優先審査を利用すると、早ければ2~3か月で審査結果を得られます。

そこで、特許出願と同時に審査請求すると共に、早期審査や優先審査の請求をすることで、出願公開よりも前に審査結果を知ることができます。
そして、もし、審査結果が思うものと異なる場合には、当該特許出願を取り下げます。これにより、当該特許出願は公開されることなく、取り下げとなります。すなわち、特許出願の明細書等に記載の内容は秘匿化が保たれることになります。
なお、この特許出願の取り下げは、出願日から1年4か月よりも前に行う必要があります。これを超えて取り下げを行っても、特許庁が公開の準備を進めてしまい、公開されてしまいます。また、早期審査や優先審査には条件がありますので、それを確認する必要もあります。


また、早期審査等の条件を満たしていなくても、特許庁は審査請求から約10か月程度で最初のアクションを通知するので、特許出願と同時に審査請求を行うと出願日から1年4か月経過よりも前に審査結果を知る可能性があります。このため、早期審査や有セイン審査を利用しなくても、出願と同時に審査請求してもその結果に応じて、公開公報の発行前に取り下げの判断をすることもできる可能性があります。

このように、早期審査等を利用することで特許出願の結果を早期に知り、その結果によって特許出願を取り下げることで、当該技術の秘匿性を保つことができます。

一方で、機械構造は自社製品のリバースエンジニアリングが可能であるとして、営業秘密でいうところの非公知性が失われることがあります。すなわち、特許出願の取り下げを行ったとしても、製品が公知となることで秘匿性は失われる可能性があります。
そこで、特許出願の審査結果が芳しくない場合、具体的には、新規性はあるものの進歩性がないとして拒絶された場合等には、実用新案に出願変更することも検討するべきと考えます。

実用新案の存続期間は出願から10年ですが、特許出願では設計変更であるとして進歩性が認められ難い技術であっても、実用新案であれば技術評価書で進歩性が認められる可能性があります。そうであるならば、特許出願を実用新案に変更して一定の牽制力を持たせることも一案です。

なお、実用新案も公開されるので、特許以外による出願による積極的な公開を望まないのであれば、取り下げするべきでしょう。
また、出願変更が可能な期間の条件もあるので、それは考慮に入れる必要があります。

弁理士による営業秘密関連情報の発信