2022年7月18日月曜日

判例紹介:愛知製鋼磁気センサ事件の刑事事件判決(技術情報の抽象化・一般化)

愛知製鋼磁気センサ事件の刑事事件判決(名古屋地裁 令和4年3月18日判決 事件番号:平29(わ)427号)について紹介します。本事件は、被告人が無罪となった事件であり、比較的大きく報道された事件でもありました。本事件は、控訴されなかったため、被告人の無罪が確定しています。

本事件は、b株式会社(愛知製鋼株式会社)の元役員又は従業員であった被告人a,cがb社から示された情報を株式会社dの従業員eに対し、口頭及びホワイトボードに図示して説明することでb社の営業秘密を開示した、というものです。
なお、この情報とは、b社が保有する営業秘密であるワイヤ整列装置(1号機~3号機)の機能及び構造,同装置等を用いてアモルファスワイヤを基板上に整列させる工程に関する技術上の情報とされています。

ここで、検察官は、下記㋐から㋖までの工程(検察官主張工程)であるワイヤ整列工程を被告人がeに説明したと主張し、この㋐から㋖までの工程はb社が独自に開発・構成した一連一体の工程であって、b社の営業秘密である旨主張しました。
❝ワイヤ整列装置が
  ㋐ 引き出しチャッキングと呼ばれるつまみ部分(以下「チャック」という。)がアモルファスワイヤをつまみ,一定の張力を掛けながら基板上方で右方向に移動する
  ㋑ アモルファスワイヤに張力を掛けたまま仮固定する
  ㋒ 基板を固定した基板固定台座を上昇させ,仮固定したアモルファスワイヤを基準線として位置決め調整を行う
  ㋓ 基板固定台座を上昇させ,アモルファスワイヤを基板の溝及びガイドに挿入させ,基板固定治具に埋め込まれた磁石の磁力で仮止めする
  ㋔ 基板の左脇でアモルファスワイヤを機械切断する
  ㋕ 基板固定台座が下降し,次のアモルファスワイヤを挿入するために移動する
  ㋖ 以下㋐ないし㋕を機械的に繰り返す❞
これに対して、裁判所は下記のように、被告人両名がeに説明した情報のうち検察官主張工程に対応する部分は、アモルファスワイヤの特性を踏まえて基板上にワイヤを精密に並べるための工夫がそぎ落とされ、余りにも抽象化、一般化されすぎていて、bの営業秘密を開示したとはいえない、と判断しました。
❝本件打合せにおいて被告人両名がeに説明した情報は,アモルファスワイヤを基板上に整列させる工程に関するものではあるが,bの保有するワイヤ整列装置の構造や同装置を用いてアモルファスワイヤを基板上に整列させる工程とは,工程における重要なプロセスに関して大きく異なる部分がある。また,上記情報のうち検察官主張工程に対応する部分は,アモルファスワイヤの特性を踏まえて基板上にワイヤを精密に並べるための工夫がそぎ落とされ,余りにも抽象化,一般化されすぎていて,一連一体の工程として見ても,ありふれた方法を選択して単に組み合わせたものにとどまり,一般的には知られておらず又は容易に知ることができないとはいえないので,営業秘密の三要件(秘密管理性,有用性,非公知性)のうち,非公知性の要件を満たすとはいえない。したがって,被告人両名は,本件打合せにおいて,bの営業秘密を開示したとはいえない。❞

なお、上記の「大きく異なる部分」としては、以下のように挙げられています。
❝工程㋑に関して,bのワイヤ整列装置では,なるべくアモルファスワイヤに応力を加えないようにするために,基板の手前にシート磁石が埋め込まれた溝(「ガイド」)を設置したり,切断刃近くに磁石を設置したりしてワイヤの位置を保持し,チャック以外では,ワイヤになるべく触れずに挟圧しない方法が採られている(ただし,3号機では,「ワイヤロック」による挟圧はされている。)。
これに対し,被告人両名が説明した情報は,前記のとおり,まっすぐにぴんと張る程度に張力を掛けて引き出されたワイヤを2つの棒状のもので「仮押さえ」をするというものである。この工程は,ワイヤを基板の溝等に挿入して整列させる工程において,「ワイヤ引き出し」,「仮固定」,「切断」といった重要なプロセスに関するものである。❞
また、「一連一体の工程」とのように、例えば、複数の公知情報を組み合わせた場合であっても、その組み合わせに特段の作用効果等がある場合には、全体として非公知性又は有用性が有ると判断される場合があります。
これに関して裁判所は下記のように、検察官主張工程のうち工夫された工程について被告人が開示しておらず、これにより一連一体の工程として見ても、ありふれた方法を選択して単に組み合わせたものにとどまる、として、非公知性を否定しています。
❝すなわち,被告人両名は,前記のとおり,アモルファスワイヤの特性を踏まえ,基板上にワイヤを精密に並べる上で重要になるはずのbのワイヤ整列装置に備わっている工夫に関する情報,例えば,位置決め調整におけるCCDカメラの活用,ワイヤ引き出し時(送り出し時)におけるモーターの回転方法,ワイヤの仮固定における「ガイド」等の機構,基板上の溝等に仮止めする際の磁石の配置,ワイヤがチャックに付着し続けないようにするための工夫等について,eに対して説明していない。
また,本件実開示情報は,アモルファスワイヤの特性を踏まえて基板上にワイヤを精密に並べるために重要となるはずの情報がそぎ落とされ,余りにも抽象化,一般化されすぎていて,一連一体の工程として見ても,ありふれた方法を選択して単に組み合わせたものにとどまるので,一般的には知られておらず又は容易に知ることができないとはいえない。❞
以上のように、結論としては、被告人はb社(愛知製鋼)の営業秘密を開示していないので、無罪とされています。このような判断は裁判所が行うまでもなく、技術的な知見を十分に有しているであろう愛知製鋼も行えると思うのですが、なぜ、刑事事件化してしまったのか非常に疑問です。

この理由の一つに、愛知製鋼は営業秘密とした自社の情報(発明)を正確に特定できていなかったのではないかと思います。また、検察(逮捕に携わった警察)もこれを正確に特定できていなかったのではないでしょうか。現に、2017年の2月に逮捕されてから一審判決に至るまで5年もの月日を要しており、これは他の営業秘密侵害事件と比べても非常に長い期間です。営業秘密の特定が不十分であるがために、判決に至るまでの時間を要したとも思えます。
実際、発明を情報として特定することは慣れていないと難しいでしょう。本事件では、検察が「検察官主張工程」として営業秘密を特定していますが、その情報をどのような形態で愛知製鋼が保有していたのかが、少々判然としません。判決では、❝ワイヤ整列装置である1号機ないし3号機をクリーンルーム内に保管し,特定の認証カードを所持する者以外の立入りを制限する措置を講じていた❞、とありますが、これはワイヤ整列装置に対する秘密管理であり、果たして「検察官主張工程」の秘密管理でしょうか。ワイヤ整列装置どこに、どのような形態で「検察官主張工程」を管理していたのでしょうか?

知的財産については、その保有者は自身が有する情報(今回は営業秘密)の権利範囲を広く解釈しがちな傾向にあると思います。そのような傾向にあるにもかかわらず、さらに営業秘密とした技術情報を正確に特定しなかったために、このような結果になってしまったのではないかと思います。

なお、本事件は、例えば転職者が前職で開示された営業秘密に関連する技術情報を転職先等で話す場合についても参考になるかと思います。
前職の営業秘密をそのまま話すことは当然ダメですが、それに関連する技術情報については営業秘密に触れずに「抽象化、一般化」して話すことは問題ないということです。これは当然のことなのですが、本事件によって、前職に関連することを全く話してはいけない、ということではないということが示されたとも思えます。
企業が転職者から前職に関連する技術情報を聞く場合も同様かと思います。前職の営業秘密に関連する部分の説明は「抽象化、一般化」して話してもらうように、転職者を促すことで、不必要に他社の営業秘密を知ることを防止できるでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2022年7月3日日曜日

トヨタ自動車のFCVに関する特許のオープン化について

少々古い話ですが、2015年にトヨタ自動車は燃料電池自動車(FCV)の普及を目的として、単独で保有している世界で約5,680件の燃料電池関連の特許(審査継続中を含む)の実施権を無償で提供することを発表しました。
これは大きく報道もされ、話題となりました。

しかしながら、下記の記事にもあるように、この取り組みはうまくいかなかったと思われます。

なぜうまくいかなかったのでしょうか?
前回までのオープン・クローズ戦略の成功要因の検討に照らし合わせて考えてみたいと思います。

まず、トヨタによるFCV関連の特許開放(オープン化)は、FCVの普及という目的からして直感的に分かり易く、効果が出るようにも思えます。
ところが、そもそもトヨタ自身は、FCVをビジネスとして成功させているとは言い難いでしょう。トヨタはFCVとしてMIRAIを製造販売していますが、2015年当時でも街中でMIRAIをほとんど見ることはありませんでした。
オープン・クローズ戦略としてのオープン化を成功させるためには、自社だけでなく「他社も利益を得やすい」という条件を満たす必要があると考えます。もし、ライセンスにより他社が利益を得られる可能性が相当に高ければ、無償ではなく有償でも他社はライセンスを求めるでしょう。一方で、利益を挙げられないと判断したならば、無償でも他社はライセンスを求めることはないでしょう。これは、企業の行動原理は利益の追求であることを考えると当然のことです。
そのように考えると、トヨタですら利益を得ているとは思えないFCVについて特許を無償開放したからといって、他社がFCVの特許権の許諾を求めるとは考え難いと思えます。

また、トヨタによる「これらの特許を実施してFCVの製造・販売を行う場合、市場導入初期(2020年末までを想定)の特許実施権を無償とする。」というのも引っ掛かります。
2020年以降はどうなるのでしょうか?ライセンス料を支払う義務が生じるのでしょうか?ライセンス料の支払いを拒否したら、当然、ライセンスを受けられず、ビジネス化が頓挫します。そのようなリスクを負ってまで、他社はトヨタの特許権を実施するでしょうか?


さらに、「これらの特許実施に際しては、特許実施権の提供を受ける場合の通常の手続きと同様に、トヨタにお申し込みをいただき、具体的な実施条件などについて個別協議の上で契約書を締結させていただく予定である。」とのように、特許権を無償で実施するためにはトヨタに申し込みを行わないといけません。
これもハードルが少々高いかと思います。すなわち、ライセンスを希望する他社は、自社の事業動向をトヨタに少なからず教えることになるからです。
これが有償であれば逆に他社は個別協議も良しとするでしょう。その理由は、有償でライセンスを受けたいほど自社でビジネスモデル・プランが出来上がっており、最終関門が有償ライセンスとなり得、それを受けることができれば当該ビジネスから利益を生み出すためです。
一方で、無償ライセンスということは、他社にとってもこの無償ライセンスに基づく研究開発を行っても、その後利益を生み出すビジネスとなるか不透明でしょう。そのようなビジネスのシーズの段階で、トヨタと個別協議をすることは、トヨタと協業したいと思わない限り、他社にとって望ましいとは思えません。

このように、トヨタのFCVに関する特許のオープン化は、オープン・クローズ戦略の視点、すなわち「他社も利益を得やすい」という条件を満たしているとは思えず、この取り組みがうまくいかなかったことも理解し易いかと思います。

とはいえ、上記のように、トヨタはFCVについてビジネスとして確立できていないからこそ、なんとかしようと特許の無償開放を行ったのでしょうから、根本的にオープン・クローズ戦略に当てはめて考えることがナンセンスなのかもしれません。

現在、トヨタは水素を燃料とする自動車として、FCVの他に従来のレシプロエンジン(又はロータリーエンジン)に対して、ガソリンの代わりに水素を用いることを考えているようです。
レジプロエンジンの燃料として水素を用いることは、必ずしも新しいものではありません(2005-2007にBMWがHydrogen 7を限定的に販売しました。)。そして、これはFCVのように新しい技術ではなく、従来のエンジンの延長線上にあるものです。
似たようなものとして、LPガスを燃料としたタクシーが既に広く普及しています。LPガスのタクシーが広く普及していることを考えると、例えば、レシプロエンジンの燃料として水素を用いたタクシー等が広く普及する可能性もあるでしょう。もし、このようなタクシーが普及すると、水素ステーションの数も多くなり、自家用車としても普及し易くなるのではないでしょうか。そこまでできると、トヨタとしても水素燃料自動車によって利益を得る状態となるでしょう。
もし、トヨタが水素燃料のレシプロエンジンに大きく舵を切れば、利益を出せるFCVの普及の足掛かりとなり、特許開放が機能するかもしれません。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2022年6月23日木曜日

オープン・クローズ戦略におけるオープン化の成功要因 その2

前回はQRコードとCC-Linkの戦略を検討し、利益を直接的に挙げにくいフォーマット技術と他社が利益を挙げやすい一部技術をオープン化して自社開発技術の普及を図り、その一方で、他社との差別化が可能であり自社の直接的な利益に直結する技術をクローズ化する戦略(フォーマットビジネス戦略)がオープン・クローズ戦略の成功事例の一態様であることを述べました。

当然、オープン・クローズ戦略の成功事例はこれだけではなく、幾つもあります。今回はダイキンによる「冷媒R32」とTOTOによる「光触媒」の成功要因を検討します。

(3)冷媒R32

まず、ダイキンの冷媒R32について検討します。
ダイキンは環境負荷の低い冷媒R32の特許権を無償開放する一方で、冷媒R32を用いた空調機の差別化技術をクローズ化して利益を得る、というオープン・クローズ戦略を取っています。

冷媒R32は温暖化を抑制できる優れた冷媒です。しかしながら、これ以外の冷媒も競合として存在しており、ダイキンが冷媒R32を無償ライセンスした理由は、冷媒R32以外の冷媒の普及が拡大するおそれを想定してのことでした。この無償ライセンスには、「冷媒単体ではなく空調事業も含めたトータルで利益が確保できればよい」との考えがあったとのことです(経営戦略を成功に導く知財戦略【実践事例集】(p.40~p.47))。
また、想像するに、冷媒R32は環境負荷が小さいという技術的な特徴はあっても、この特徴が強い顧客吸引力、換言すると直接的な利益の創出という機能を有するものではない、という考えもあったのではないでしょうか(もし、強い顧客吸引力を有していれば後述の光触媒のように有償ライセンスでも技術を普及できるとも思えます)。
すなわち、冷媒R32は、前回のブログで説明したフォーマット戦略でいうところの、”フォーマット技術”に当たるとも考えられます。そうすると、ダイキンの冷媒R32とこれを使用した空調機に対するオープン・クローズ戦略は、QRコードやCC-Linkと同様であると考えられます。
特に、冷媒R32の特許権を開放することで、冷媒R32を使用した空調機メーカーを増やすというやり方は、三菱電機がCC-Link協会を通じて自社と”仲間”となるメーカーを増やすというやり方と通じるものがあると思います。


次に、光触媒について検討します。
TOTOは、超親水性の光触媒に関する特許権を他社へ有償ライセンスするライセンスビジネス(技術を公開してビジネスパートナーを募り、共同開発により新規分野を開拓)という事業戦術を立案しています。
なお、ライセンスという事業戦術を選択した理由には、超親水性の光触媒が持つポテンシャルは極めて広範囲であり、TOTO一社で市場開拓が可能な範囲は限られていると、との考えによるものです(オープンイノベーションによるプラットフォーム技術の育成 ー光触媒超親水性技術のビジネス展開のケースー p.61)。この事業戦術を達成するために、TOTOは超親水性の光触媒に関する技術について、網羅的に特許出願を行い権利を取得しました。
その結果、TOTOによるライセンス契約は2011年には国内81社、海外19社にまでなったとのことです。(参照:我が国ベンチャー企業・大学はイノベーションを起こせるか?~『戦後日本のイノベーション100選』と大学発イノベーションの芽~ 光触媒のイノベーション Innovation of Photocatalysis p.6の"TOTOの光触媒展開の経緯")

このように、超親水性の光触媒について、TOTOは有償ライセンスという形でオープン化してライセンスによる収益も得ることができています。また、このライセンスには、”1業種につき1社だけが光触媒を利用した製品を販売できる”(参照:江藤学「標準化ビジネス戦略大全」日本経済新聞出版社 p.212 )という条件があったようです。この条件は、同様の製品を複数社が製造販売することで価格競争が生じることを防ぐ目的であろうと思われます。
なお、超親水性の光触媒の普及の成功に伴い粗悪品が発生したので、TOTOを含む複数社によって光触媒のセルフクリーニング機能の存在を確認するための試験方法が規格化された、という経緯があります。

ここで、TOTOのオープン化の成功要因はどこにあるのでしょうか?
特に、TOTOは超親水性の光触媒に関する技術を無償ライセンスではなく、ライセンスビジネスと位置付け、有償ライセンスとしています。この成功要因は、当然ですが、ライセンスを受ける他社が比較的容易に利益を挙げることができる、ということにあるでしょう。
このような他社でも利益を挙げやすい技術の有償ライセンスという選択は、QRコードにおける読取装置の有償ライセンスという戦略と同じです。逆に、他社にとって利益を挙げにくい技術を有償ライセンスとしたら、それは失敗する可能性が高くなります(前回触れたCPコードが例)。

また、技術が普及すると粗悪品も発生します。それを光触媒の例では試験方法を規格化するという手法を取りました。一方で、QRコードの例は無償化したコードの特許権に基づく権利行使を行っています(コードを規格化しているのでそれも粗悪品抑制となるでしょう。)。なお、CC-LinkはBtoBビジネスなので粗悪品が発生する可能性は低いとも思え、規格化は粗悪品を意識したものではないでしょう。

以上のように、デンソーのQRコード、三菱電機のCC-Link、ダイキンの冷媒R32、TOTOの光触媒から見えてくるオープン・クローズ戦略の成功要因は、自社だけでなく他社にも利益を創出させる、ということになるかと思います。
このためには、他社がどのようにしたら利益を得ることができるのかを自社で想定し、他社のために実行しなければなりません。それは、他社に対する無償又は有償ライセンスであったり、技術的な支援等です。その一方で、自社が利益を挙げるための算段を行います。換言すると、他社に実施させる技術と自社で利益を挙げるための技術、この使い分けがオープン・クローズ戦略の肝であり、このために特許を取得し、ビジネスを成功させます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信