2017年8月30日水曜日

営業秘密の漏えいが発覚してもやってはいけないこと

自社の営業秘密の漏えいが発覚したら何をしますか?

漏洩した営業秘密の特定を行うかと思います。
そして、何時誰が漏えいさせたかを調査することになると思います。

これらの調査は、まず社内で行うことになるでしょう。
そのとき、どのように調査を行いますか?
2種類の方法が考えられるかと思います。

①営業秘密の漏えいがあったことを社内で広く告知し、情報提供等を呼び掛ける。
②営業秘密の漏えいがあったことを社内で告知することなく、限られた人員でのみ調査を行う。

さあ、どちらを選択しますか?



多くの社員に告知することで、当然、営業秘密の漏えいに関する情報も集まりやすいでしょうし、近年の隠ぺい体質への批判的な風潮からすると、やはり①でしょうか?

では、①を選択した場合における最悪の事態はどのようなものでしょうか?
これも、私が参加したセミナーで警察関係者が述べていたことです。

営業秘密の漏えいがあったことを社内で広く告知すると、営業秘密の漏えい者が未だ自社に在籍している場合には、自身が行った漏えいが発覚したことを認識することになります。
この場合、漏えい者は、証拠隠滅を図る可能性があります。
そうした場合、漏えい者を特定することが困難になるかもしれません。

さらに漏えい者は、最も効果的な証拠隠滅である自殺を行う可能性があるようです。
営業秘密の漏えい者は、殆どの場合では前科はないようです。
まあ、そうですよね。漏えい者は、多くの場合、社内で普通に働いていた人ですから。
そして、漏えい者は、初めて犯した犯罪の重大さに驚き慄き、自殺を選択する可能性があるようです。
こうなったら、犯人捜しどころではないですよね。

と、いうわけで営業秘密の漏えいが発覚しても①はやってはいけないことであり、②の方が好ましいようです。

②を行う場合は、信頼できる社員で調査を行うことが当然重要になります。
口の軽い人でしたら務まりませんよね。
また、営業秘密の漏えいが発覚した場合には、警察に相談することも重要とのこと。
警察と共に調査を行うことで、より早期に漏えい者を探し出すことを試みた方が良いかと思います。
この場合、警察も会社にズカズカと踏み込んで捜査を行うのではなく、会社側から必要な資料の提供を受け、参考人等に対しては社外で話を聞く等のことをするそうです。

また、営業秘密の漏えいが発覚した場合に正しい行動をとれるように、防災マニュアルのような、「営業秘密漏えいマニュアル」をあらかじめ作ることも必要かと思います。
②の行動をとることが必要であると一部の人が認識していても、それを知らない人が大騒ぎし、漏えい者に証拠隠滅を図られるかもしれませんからね。