2018年6月28日木曜日

ー判例紹介ー 営業秘密を裁判で開示する場合に留意すること

営業秘密に関する訴訟において、その訴訟の過程で営業秘密を開示する可能性が高いかと思います。その場合に留意すべきことがあります。
それは「閲覧制限」です。
裁判の判決文は公にされますので、敢えて言うまでもなく当然かと思いますが。

参考過去ブログ:-判例紹介- 被告の営業秘密を裁判の証拠資料に用いること

では、営業秘密に関する訴訟において当該営業秘密に対して閲覧制限を行わなかったらどのような弊害があるのでしょうか?
そのようなことを示した判例が存在します。
それは、東京地裁平成27年8月27日判決の二重打刻鍵事件です。


本判決では、裁判所は原告が主張する鍵情報の秘密管理性を下記のような理由で認めませんでした。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――
原告が,平成26年7月30日に本件訴訟を提起した後,口頭弁論の終結日(平成27年5月28日)に至るまで,本件鍵情報と同一内容が記載された訴状別紙「営業秘密目録」記載1につき,民事訴訟法92条1項2号に基づく閲覧等制限の申立てさえせず,その結果,約10か月間にわたって,本件鍵情報が何人も自由に閲覧できる状態に置かれていたこと(同法91条1項参照)も併せ考慮すれば,本件鍵情報に営業秘密性(非公知性,秘密管理性)があると認めることはできない。
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このように、裁判において原告が主張する営業秘密に対して閲覧制限を行わないと、それをもって裁判所が当該営業秘密の秘密管理性や非公知性を認めない可能性があります。
すなわち、原告の裁判手続き如何によっては、原告が営業秘密であると主張する情報の秘密管理性等が認められなくなる場合を示しており、そういった意味で本判決は重要な判決とも思われます。

しかし、営業秘密にこ対して閲覧制限を行うことは、説明するまでもなく当然のことだと思うのですが、なぜこの原告は閲覧制限を行わなかったのでしょうか?
少々不思議です。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年6月22日金曜日

AI・データの利用に関する契約ガイドライン

先日、経済産業省から「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」が発表されました。

掲載産業省ホームページ:
 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を策定しました

今国会で成立した不競法改正をも意識したものであると思われますが、長い。
関連資料の「概要資料(PDF形式:697KB)」に目を通して後に、全体版をざっくりと読んだ方がいいのかな?

そして、これをどのように仕事に生かすべきか?
そもそも、弁理士としてそのような機会があるのか?
とはいっても、弁理士法が改正され、弁理士がデータの利活用や規格(JIS 等)の 案の作成に関する相談に応ずる業務を行えることが明文化されますので、ざっくりとでも知識を得た方が当然いいのでしょう。


弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年6月20日水曜日

グーグルで「営業秘密」と検索すると・・・

グーグルで「営業秘密」と検索すると、良い時は1ページ目の最後尾あたりにこのブログが現れることに気が付きました。ヤフーでも1ページ目の最後尾あたりに現れる場合があるようです。
「営業秘密」で検索してもこのブログが現れない場合もありますが・・・。そんなときは、ブラウザの更新ボタンを押すと現れたりします。



以前は、グーグル検索で3ページ目に現れる感じでしたが、かなり検索上位に上がってきました。特にSEO対策はしていませんが、時間はかかりますが地道にブログに記事をアップし続けると検索上位になるんですね。

全体のアクセス数が増えている感じはしませんが、グーグルやヤフーの検索からこのブログにたどり着く人が増えてきているようです。
「営業秘密」で検索すると、トップは経済産業省のホームページなので、これを超えるように頑張りますか。

そして、このブログをどう使うか?使えるか?

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年6月18日月曜日

日産 営業秘密流出で取引先の元従業員を書類送検

先日、日産リーフのフルモデルチェンジ車両を発表前に取引会社元社員が日産工場内で検査中の当該車両を写真撮影し、ツィッターに投稿したとして当該社員が書類送検されたとの報道がありました。

発表前の車両そのものが営業秘密であり、これにより日産の業務を妨害したとの判断の様です。具体的には、営業秘密の保有者である日産に損害を加える目的で、管理侵害行為により営業秘密を取得したとして、不正競争防止法21条1項一号違反でしょうか。

しかし、当然良くは無いものの、いわゆる隠し撮りをツィッターにアップすることで、書類送検になるとは少々驚きです。刑事罰が適用されるためには図利加害目的が要件として必要であるため、ツィッターへのアップが「損害を加える目的」に該当するとの判断のように思えますが、果たしてこの元社員はそこまでの意図があったのでしょうか?


また、日産は営業秘密関連での刑事告訴は私の知る限り3件目です。
日産は2014年と2015年に元社員を刑事告訴しています。
このうち、2014年の事件に関しては東京高裁判決で懲役1年、執行猶予3年となっています。

参考:過去の営業秘密流出事件

私の知る限り、営業秘密に関して一社で複数の刑事告訴を行った企業は日産だけであり、さらにそれが3件というのは、いかに日産が営業秘密の流出に厳しい態度を取っているかの表れかと思います。

しかしながら、裏を返すと過去に2件もの刑事告訴を行っている日産に対して、その取引会社の社員が営業秘密の漏えいをさらに行ったということは、いかに営業秘密の漏えい対策が難しいか、また、営業秘密の漏えい行為が犯罪であるかの浸透が不十分であるかの証でもあるかとも思います。

特に今回の事件は、取引先元従業員が隠し撮りによりツィッターにアップしたものであり、サーバーから営業秘密に関するデータを取得したという事例とは異なります。すなわち、取引先元従業員による内部犯行であるもののアクセス管理等により営業秘密の漏えいを検知できるものではありません。
さらに、今回の事件は、取引先元従業員がツィッターにアップしたことから発覚したのですが、もしこれが他社への情報提供を目的としたものであればおそらく発覚しなかったと思われます。

では、どのようにして隠し撮りのような行為による営業秘密の漏えいをを防止するのか?一つは荷物管理等により、携帯電話等を持ち込ませないというものがあるかと思います
。しかしながら、これは自己申告に頼らざる負えず、隠し撮りを実行しようとしている者は見つからないように携帯電話等を持ち込むでしょう。すなわち自己申告による荷物管理は悪意のある者にとっては意味をなさない可能性があります。

そうであるならば、どうするのか?
私はやはり教育により、営業秘密の漏えいが刑事罰もあり得る相当に高いリスクを有するものであることを周知させることが必要かと思います。
従業員に対しては常日頃の社員教育によりそれを徹底させることができるでしょうが、取引先に対してはこのような社員教育を行うことを条件に取引することや、秘密保持義務を課す場合に書面だけのやり取りではなく、簡単でも良いのでリスクの説明を行うべきではないでしょうか。特に今回のような事例はリスク説明としてはインパクトの強い事例になるかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年6月14日木曜日

営業秘密侵害事犯の警察窓口

営業秘密の漏えいは刑事事件にもなっており、実際に報道等されているだけでも年に何件も逮捕や書類送検されている人がいます。
事件の中には報道されないものもあるでしょうから、刑事事件化されているものは皆さんが思っているよりも多いかと思います。営業秘密のセミナーでは警察関係者が講演する場合もあるのですが、そこではうる覚えですが年20件前後逮捕者が出ているとの説明もありました。

ここで、経済産業省が発行している「秘密情報の保護ハンドブック」の「参考資料3 各種窓口一覧」には、 営業秘密に関する相談窓口等が記載されています。
このなかには、営業秘密の漏えいが生じた場合における各都道府県警の相談先の一覧も含まれています。
この一覧からわかるように、各都道府県警の相談先は「生活安全」、「生活環境」、「生活経済」といった部署になっているようです。


また、IPAが主催した「平成27年7月14日 第3回技術情報防衛シンポジウム」では、「警察における営業秘密侵害事犯捜査」 と題して警察庁の方が講演をされています。
この講演資料がIPAのホームページで開示されています。警察による営業秘密侵害の捜査に関する資料等はあまりなく、参考になるかと思います。

この講演には私も参加したのですが、平成27年改正において営業秘密侵害が非親告罪になったことを受けて説明されていたことは、非親告罪になったからといって、警察が被害企業の意向を無視して独自に捜査することはないとのことです。
営業秘密侵害事件はその捜査に被害企業の協力が不可欠であり、被害企業が事件化を望んでいないにもかかわらず、警察が勝手に捜査することはできないためです。

まあ、当然ですよね。
非親告罪化については、警察権力が云々とのように否定的な意見を述べる人も少なからずいるので、そういった意見に対応したものだと思います。

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