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2019年9月7日土曜日

営業秘密侵害の刑事告訴 不起訴処分2件

先日、営業秘密侵害として刑事告訴されていた2つの事件について、不起訴処分となったことが報道されていました。

一つは、日経新聞社の社員の賃金データと読者情報を元社員が漏洩した事件(日経新聞社内情報漏えい事件)であり、もう一つは、M&Aの交渉先に顧客情報を無断でコピーされたという事件(M&A顧客情報流出事件)です。

過去のブログ記事
日経新聞社、社員の賃金データと読者情報の漏えいで元社員を刑事告訴(日経新聞社内情報漏えい事件)
営業秘密の不正取得を上司から指示された事件(M&A顧客情報流出事件)

不起訴の理由は詳しくはわかりませんが、共に不正の目的がなかったというもののようです。
ここで、営業秘密の漏洩について刑事的責任を問うためには「不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的」が要件となっています(不正競争防止法第21条)。
すなわち、不正の目的等がない場合には、たとえ、営業秘密を許可なく持ち出す等しても、刑事罰は受けません。

日経新聞社内情報漏洩事件では、元社員は違法なサービス残業を告発するために全社員の賃金データを漏洩させたと主張していました。一方で、理由はわかりませんが、34万人分の読者情報も持ち出したようです。賃金データも読者情報もおそらく営業秘密であると認められる情報でしょう。
しかしながら、内部告発のための持ち出しであれば、不正の目的とは認められません。元社員によるこの主張が認められ、不起訴となったのでしょうか。
とはいえ、なぜ読者情報も持ち出したのでしょう?結局のところ、この読者情報の持ち出しも不正の目的が認められなかったということでしょうか。


一方、M&A顧客情報流出事件では、顧客情報の保有企業はM&Aの交渉先に対して、社内でのコピーも禁止するように約束したうえで、顧客情報(紙媒体)を開示しています。このため、当該顧客情報は営業秘密に該当するでしょう。しかしながら、M&Aの交渉先ではこの約束を守らずに社内で当該顧客情報をコピーしたようです。
しかしながら、これは不正の目的でないとされたようです。社内でのコピーに留まっただけであり、M&A交渉先が新たな顧客獲得等のためには使用しなかったためでしょうか?

この2つの事件は、刑事事件での不起訴ということであり、民事事件では判断が異なる可能性もあります。
日経新聞社内情報漏洩事件では、元社員が社員の賃金データや読者情報へのアクセス権限等を有していなかったら、不正競争防止法2条1項4号違反となります。
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不正競争防止法2条1項4号
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで、第十九条第一項第六号、第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。)
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4号では不正の目的は要件とされておらず、読者情報は内部告発とは関係ないでしょうから、日経新聞社が望むのであれば、元社員に対して少なくとも読者情報の開示や使用の差し止めについては認められる可能性があるかと思います。

一方で、M&A顧客情報流出事件についてはどうでしょうか?
この事件では、M&Aの交渉先は、顧客情報の保有企業 から正当に顧客情報の開示を受けています。そのため、不正享保防止法2条1項7号違反が考えられます。
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不正競争防止法2条1項7号
営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
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しかしながら、この7号には上記のように「不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的」がその要件に含まれています。

本事件は、不正の目的が認められないと検察が判断しています。刑事事件と民事事件とでこの不正の目的の判断基準が全く同じではないかもしれませんが、民事訴訟でも不正の目的が認められない可能性も考えられます。
そうすると、M&Aの交渉先が社内での利用に留まるのであれば、差し止め請求は認められないということになるのでしょうか。
それとも、不正の目的が推定されるとして、差し止め請求が認められるのでしょうか?

ちなみに、不正競争防止法第3条では差し止めを以下のように定義しています。
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不正競争防止法3条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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すなわち、本事件では、M&Aの交渉先が「侵害するおそれがある者」と裁判所において判断されれば、差し止めは認められるのではないでしょうか?


弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年6月27日木曜日

続報のない営業秘密侵害事件

営業秘密侵害事件(民事事件や刑事事件)は多く報道されますが、続報がない事件もあります。
訴訟や公判が進行しているものの、報道がないために知ることができないのか、訴訟や公判が全く進行していないのか?和解又は不起訴になったために、報道されることもなく終結しているのか?
民事事件は、判決が出ているものに関しては、判例データベースで検索すると結果を知ることができますが、刑事事件は基本的には報道でしかわかりません。

今回はそのような事件のうち、日本ペイントデータ流出事件を取り上げます。
この事件は、刑事事件と民事事件、両方で争われています。

参考:過去の営業秘密流出事件

本事件は、日本ペイントの元執行役員が菊水化学へ転職する際に、日本ペイントの営業秘密を持ち出し、菊水化学で開示・使用したとする事件であす。日本ペイントはこの元執行役員を刑事告訴(2016年)し、菊水化学と元執行役員に対して民事訴訟を提起(2017年)しています。
刑事事件としては、第1回公判が2018年12月に開かれ、被告である元日本ペイントの役員は、持ち出した情報は営業秘密に該当しないとして無罪を主張しているようです。

この事件は初公判から半年経過しますが、その後の公判がどのようになっているか報道もなく不明です。なお、被告は、持ち出した情報は特許公報等に記載されている内容であるため、非公知性がないと主張しているようなので、持ち出した情報が非公知性を満たしているかの判断に時間を要しているのでしょうか?
もし、そうだとすると、刑事事件において純粋な技術論(塗料に関する技術)が交わされることになるかと思うのですが、果たしてどうなるのでしょうか?


一方、民事事件についても、特に報道はありません。刑事事件の結果待ちでしょうか?
民事事件では、刑事事件の証拠資料を用いることも可能なようですので、刑事事件で被告が有罪となった場合には民事事件でも原告が有利になるでしょう。

ところで、菊水化学は日本ペイントの営業秘密の不正使用を否定しているもの、報道によると「事件を受け、菊水化学は住宅向け塗料など一部製品については昨年3月から販売を中止している。」(Sankei Biz 2017.7.15「日本ペイントが菊水化学を提訴」)とあります。

このことは、営業秘密の流入リスクを端的に表しています。
すなわち、自社への転職者が前職企業の営業秘密を持ち込んだ場合、当該営業秘密を使用した製品を自社で製造販売すると、前職企業から営業秘密の不正使用との疑いをかけられた場合に、当該製品の製造販売を中止する必要性に迫られる可能性があります。

多くの企業は、自社の営業秘密が他社に流出することを危惧しますが、このように他社の営業秘密が自社に流入するリスクも危惧する必要があります。

なお、もう一件、今後の経緯が非常に気になる刑事事件があるのですが、それはまた次の機会に。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年6月20日木曜日

製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為

先日、公正取引委員会から「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」が公表されました。

・製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書の公表について(公正取引委員会)

これには、・ノウハウの開示を強要される ・名ばかりの共同研究を強いられる ・特許出願に干渉される ・知的財産権の無償譲渡を強要される 等の事例が報告されています。
具体的には、「(令和元年6月14日)製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書(概要)」において以下のような事例が挙げられています。

・1「片務的なNDA」
実例1:相手方の秘密は厳守する一方、自社の秘密は守られないという片務的なNDA契約を締結させられる。
・2「ノウハウの開示強要」
実例2:営業秘密のレシピを「商品カルテ」に記載させられた挙げ句に模倣品を製造され、取引を停止される。
 ・3「買いたたき」
実例3:金型設計図面等込みの発注になったにもかかわらず、対価は従来どおりに据え置かれる。
 ・4「技術指導の強要」
実例4:競合他社の工員に対して自 社の熟練工による技術指導 を無償で実施させられる。
・5「名ばかりの共同研究」
実例5:ほとんど自社で研究するのに、成果は取引先だけに無償で帰属するという名ばかりの共同研究開発契約を押し付けられる。
 ・6「出願に干渉」
実例6:取引と関係のない自社だけで生み出した発明等を出願する場合でも、内容を事前報告させられ、修正指示に応じさせられる 。
 ・7「知財の無償譲渡等」
実例7:特許権の1/2を無償譲渡させられる。
実例8:一方的に無償ライセンスさせられる。

ここで、-6「出願に干渉」ー以外は、営業秘密の不正使用とも考えられる行為が含まれるかと思います。裏を返すと、優越的地位の濫用行為は特許権(特許出願)等の権利取得に関するものよりも、より実態の見えにくい「ノウハウ」に対して行われ易いとも考えられます。


ここで、不正競争防止法2条1項4号では、以下のように規定されています。

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不正競争防止法2条1項4号
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
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上記条文で気になるところは「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段」ですが、この解釈について経済産業省 知的財産政策室編「逐条解説 不正競争防止法 平成30年11月29日施行版」の84ページに以下の様に記載されています。

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「窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段」の「窃取」「詐欺」「強迫」は、不正 の手段の例示として挙げたものであり、「その他の不正の手段」とは、窃盗罪や詐欺罪等の刑罰法規に該当するような行為だけでなく、社会通念上、これと同等の違法性を有すると判断される公序良俗に反する手段を用いる場合もこれに 含まれると解される。
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上記下線で示されるように「窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段」は刑罰法規に該当する行為だけが当てはまるわけではありません。
想像するに、例えば、取引会社が下請け会社に取り引き停止をチラつかせて、下請け会社に営業秘密を無理矢理に開示させることも含まれる可能性があるのではないでしょうか?
そうすると、この取引会社は独占禁止法だけでなく、不正競争防止法違反も問われることになるかと思います。

さらに、不正競争防止法違反における営業秘密領得の恐ろしいところは、営業秘密を不正に取得した取引先企業だけでなく、これに関与した取引先企業の従業員も責任を問われる可能性があると言うことです。
具体的には、上記のように取引会社が不正の手段によって下請け会社の営業秘密を取得した場合には、その営業秘密の取得に関与した取引会社の従業員が刑事告訴される可能性があります。
実際に、上司の命令に従い業務として行った行為が営業秘密領得に当たるとして書類送検された事例があります。

参考ブログ記事:営業秘密の不正取得を上司から指示された事件

このように、もしかしたら今までは“許されること”であった下請け会社に対する行為が今後は犯罪として扱われるかもしれません。そして、そのこと、具体的には営業秘密の不正取得は犯罪であることを明確に認識し、もし業務命令としてそのような行為を指示された場合にはハッキリと拒絶する必要があります。そうしないと、犯罪者になるかもしれません。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年6月14日金曜日

NISSHAスマホ操作技術漏えい事件について

先日 、NISSHA元社員がタッチセンサー技術などに関する情報を中国の転職先企業である精密機器会社に漏えいする目的で持ち出したとして、不正競争防止法違反(営業秘密領得)で逮捕されたとの報道がありました。

・当社元社員の逮捕(営業秘密を不正に領得)について(NISSHA株式会社)
・技術情報不正持ち出し疑い NISSHA元社員逮捕(日本経済新聞)
・技術情報不正持ち出し疑い、京都(REUTERS)
・スマホ操作技術、中国企業に漏えい疑い 部品メーカー元社員逮捕(京都新聞)
・技術情報を中国に持ち出し 容疑で電子部品メーカー元社員を逮捕(産経新聞) 

上記日経新聞の記事によると、元社員は「複製したことは間違いないが、不正な利益を得たり、国外で使用したりする目的はなかった」とのように容疑を一部否認しているようです。なお、営業秘密領得では、営業秘密を保有者から示された者(例えばアクセス権限のある者等)は、当該営業秘密を単に持ち出すだけでは罪にはならず、不正の利益を得る目的等がなければ罪にはなりません(不正競争防止法21条1項3号)。

このような否認はよくあるのですが、不正競争防止法違反の刑事裁判において認められるのでしょうか?

ここで、不正競争防止法違反(営業秘密領得)の平成30年12月3日最高裁判決(事件番号 平30(あ)582号)において興味深い判断がなされています。
この刑事事件は、日産自動車の元社員がいすゞ自動車に転職するにあたり、日産自動車の営業秘密を持ち出したとして刑事告訴された事件であり、最高裁判決によって懲役1年執行猶予3年が確定しています。

ここで、被告は、下記のような主張をしています。
・営業秘密であるデータファイルの複製の作成は、業務関係データの整理や記念写真(宴会写真)の回収を目的としたものであって、いずれも被告人に転職先等で直接的又は間接的に参考にするなどといった目的はなかった。
・不正競争防止法21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があるというためには、正当な目的・事情がないことに加え、当罰性の高い目的が認定されなければならず、情報を転職先等で直接的又は間接的に参考にするなどという曖昧な目的はこれに当たらない。


これに対して最高裁は以下のように判断しています。
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被告人は,勤務先を退職し同業他社へ転職する直前に,勤務先の営業秘密である前記1の各データファイルを私物のハードディスクに複製しているところ,当該複製は勤務先の業務遂行の目的によるものではなく,その他の正当な目的の存在をうかがわせる事情もないなどの本件事実関係によれば,当該複製が被告人自身又は転職先その他の勤務先以外の第三者のために退職後に利用することを目的としたものであったことは合理的に推認できるから,被告人には法21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があったといえる。
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上記のような「合理的に推認できる」と至った理由は、以下のようなものです。

・データファイルの複製の作成について、被告人は、業務関係データの整理を目的としていた旨をいうが、被告人が複製した各データファイルを用いて業務を遂行した事実はない上、会社パソコンの社外利用等の許可を受けて、自宅に会社パソコンを持ち帰った被告人が、業務遂行のためにあえて会社パソコンから私物のハードディスクや私物パソコンに各データファイルを複製する必要性も合理性も見いだせない。
・複製したフォルダの中に「宴会写真」フォルダ在中の写真等、記念写真となり得る画像データが含まれているものの、その数は全体の中ではごく一部で、自動車の商品企画等に関するデータファイルの数が相当多数を占める上、被告人は2日前にも同じフォルダの複製を試みるなど、フォルダ全体の複製にこだわり、記念写真となり得る画像データを選別しようとしていないことに照らし、複製の作成が記念写真の回収のみを目的としたものとみることはできない。

このように、被告が、不正の利益を得る目的が無いと主張するには、他の合理的な目的を説明し、それが認められる必要があります。よくある主張は“勉強用”なのですが、例えば数百、数千のデータファイルを“勉強用”に持ち出すことは合理的でないと思えます。
さらに、下記報道によると、被告は疑惑発覚後にハードディスクを破壊したようですので、これは「不正の利益を得る目的」であったことと判断される可能性が高いかと思います。

・スマートフォンの技術情報を中国に持ち出した男、証拠のハードディスクを破壊か(MBS)

このように、転職時等に前職企業から多量のデータを取得して持ち出す行為は、不正の利益を得る行為でないとする合理的な理由がない限り、営業秘密領得であるとして不正競争防止法違反で刑事罰を受ける可能性が高い行為であると考えられるでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年6月9日日曜日

富士精工営業秘密流出事件の判決

先日、富士精工の営業秘密を漏えいさせたとして、不正競争防止法違反の刑事事件の被告である中国人に対する一審判決が出ました。

・営業秘密持ち出し中国人実刑判決(NHK NEWS WEB)
・データをメモリーに… 工具メーカーの営業秘密持ち出しの男に実刑判決 名古屋地裁(メーテレ)
・メーカーから営業秘密のデータ不正に持ち出す 中国人の男に実刑判決「転職活動という身勝手な理由」(東海テレビニュース)
・メーカーから営業秘密のデータ不正に持ち出す 中国人の男に実刑判決「転職活動という身勝手な理由」(FNN PRIME)

判決は、懲役1年2カ月・罰金30万円というものです。執行猶予はついていません。


まだ、一審判決であり、控訴するでしょうから確定判決はどうなるか分かりませんが、執行猶予がつかない実刑判決は不正競争防止法違反の営業秘密侵害事件では重い判決ではないかと思います。

私が知る限り、一審判決で施行猶予なしの実刑判決となった事件はこれを含めて4件です。そのうち2つは東芝半導体製造方法流出事件(確定判決 懲役5年)、ベネッセ顧客情報流出事件(確定判決 懲役2年6ヶ月)です。

もう一つは、信用金庫の元従業員が顧客情報を漏えいした事件(信用金庫顧客情報流出事件 名古屋地裁平成28年7月19日刑事第1部判決)です。この事件は、当時、ほとんど報道されていなかったようですが、名古屋地裁の一審判決ではを懲役1年6月及び罰金150万円とされています。
なお、この事件は控訴されており、執行猶予4年となっています。そして、執行猶予となった理由は以下のようなもののようです。

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被告人は,原判決後,弁護人を通じて同信用金庫との間で被害弁償の交渉をさらに継続し,同信用金庫側から,被害金の一部として合意成立後2週間以内に被告人が800万円を支払うこと,今後更に生じた損害についても被告人が支払義務を負うことなどを内容とする合意書案を提示され,これに応じる意向を示しており,既に上記金額を自ら準備して弁護人に預けていることが認められる。前記の保護法益にも鑑みれば,原審において準備されていた金額を相当上回る金額が,同信用金庫に対して支払われることがほぼ確実な状況に至っていることは,本件の量刑に少なからず影響を与えるものといえる。・・・その他,被告人が,実刑を科された原判決後,直接同信用金庫に謝罪に赴き,その場で被害状況の説明を受けて,自らの罪の深さを一層実感したなどと述べて反省を深めていることも認められる。原判決時までに明らかになった事情に,これら事情をも併せ考慮すると,原判決が懲役刑について実刑とした点は,現時点では重過ぎるに至ったと考えられ,被告人に対して,相応の刑期の懲役刑を言い渡すと共に,刑の執行猶予を付して社会内で更生する機会を与えるのが相当である
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このように、信用金庫顧客情報流出事件では、一審判決後に被害金の一部を被告人が支払う等したことが、執行猶予が付いた理由のようです。もし、被告人に資力がなく、被害金を弁済できなかった場合には執行猶予が付かなかったのかもしれません。


ここで、富士精工営業秘密流出事件では、上記FNN PRIME等の報道によると判決では「転職活動という身勝手な理由で、USBメモリも見つかっておらず情報が流出している可能性がある。」と指摘されたようです。

執行猶予がつかなかった理由は、USBメモリが見つかっていないことにあるのかもしれません。上記指摘にもあるようにUSBメモリが見つかっていないことは、営業秘密が流出して他社に使用され、その結果、富士精工が多大なる損害を被る可能性があると考えられます(USBメモリが見つかったとしてもコピーされていれば他社使用の可能性は残ると思いますが。)。

もし、一審判決で執行猶予がつかなかった理由がそうであれば、被告が控訴してもUSBメモリが見つからないことには、一審判決が覆らないのかもしれません。 なお、刑事事件では、営業秘密をコピーしたハードディスクを没収とする判決もでているものがあり、このような判断は営業秘密の流出事件としては当然のこととも思われます。

さらに、昨今、営業秘密の重要性がさらに認識されており、平成27年に不正競争防止法において刑事罰も改正されたことに鑑み、厳罰化の流れが生じ始めているのかもしれません。

なお、この富士精工営業秘密流出事件は、被告が逮捕されたときにはネット記事で多くの報道がなされたと思いますが、本判決の記事は逮捕時に比べて少ない気がします。
営業秘密の侵害は、国籍にかかわらず日本において転職する際に十分に気を付ける必要があります。営業秘密に対する知識が不十分であり、転職時における自身の行動によっては誰もが犯罪者になり、刑務所に行く可能性があることなのですが・・・。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年3月29日金曜日

営業秘密の不正取得を上司から指示された事件

いつかこういう事件が起きるのではないかと思っていましたが、やはり起きました。

・本日の一部報道について(株式会社No.1 リリース)
・他社の顧客情報不正取得疑い No.1取締役ら書類送検 (日経新聞)
・同業他社の顧客リストを不正コピー、会社役員ら2人を書類送検(TBS NEWS)
・M&A交渉先の秘密を不正取得容疑、男2人を書類送検(朝日新聞)
・他社顧客リスト複製で書類送検=不正競争防止法違反容疑で上場会社常務ら-警視庁(JIJI.COM)

この事件は、さほど大きくは報道されていないようですが、上司の指示に部下が従ったら、それが営業秘密の不正取得であり、上司と共に部下が書類送検されたという事件です。

具体的には、株式会社No.1がM&Aの交渉相手に顧客情報の提出を要求し、秘密保持契約及びコピーの禁止を約束したうえで取得したものの、紙媒体で渡された当該顧客情報を常務の指示で総務部長がコピーしたというものです。そして、このM&Aは流れています。
すなわち、常務が犯罪行為を総務部長に指示し、総務部長が実行したということです。

この事件は会社員にとって非常に恐ろしいことだと思います。
例えば、転職時にそれまで前職企業の営業秘密を持ち出す行為は、自身が主体的になって行う行為であるため自身が責任を負うことは当然です。

しかしながら、この事件ではどうでしょうか?
営業秘密の不正取得が犯罪行為であることを理解していない上司から、営業秘密の不正取得を指示された部下はどうすればいいのでしょうか?当該部下が不正取得が犯罪行為であることを理解している場合には、上司を説得するしかないでしょう。
しかしながら、この説得に応じず、発覚しなければ良いという考えの上司であったら?

以前のブログ記事でも取り上げたNEXCO中日本入札情報漏えい事件におけるY社役員Bも、「営業マンとして概算金額を聞き出すことは営業の一つだと考えている。」と供述しています。すなわち、この社役員Bは本来秘密であるはずの入札金額の取得を犯罪行為でありながら容認していたと考えられます。

また、営業秘密の不正取得が犯罪行為であることを知らない会社員は相当数いると思われます。このような場合は、もうどうしようもありませんね。本事件もそうであった可能性が考えられます。

このような事態に陥らないように、企業は営業秘密の不正取得は犯罪行為であることを、従業員に対して十分に理解させる必要があります。当然、社長や役員等もこのことを理解する必要があり、間違っても部下に対して営業秘密の不正取得を指示することがないようにしなければなりません。
自身と共に部下の人生を本当の意味で台無しにします。


本事件では被告は容疑を認めているとも報道されていますが、被告の所属会社のリリースによると「顧客リストをデューデリジェンスの目的として 複製したことは事実でございますが、営業秘密を不正に利用する目的はなく、本件が不正競争防止法違反に該 当するものではない。」と主張しています。
この主張はどうでしょうか?
不競法21条には刑事罰について規定されており、「不正の利益を得る目的、又はその保有者に損害を与える目的」で営業秘密を不正に取得した者が刑事責任を負います。

本事件では、結果的にM&Aには至っておらず、被告は不正の利益を得ていないとも考えられます。また、M&Aに至った場合はそれはお互いに合意しているので不正の利益を得たともいえないでしょう。
一方、この顧客リストをM&Aとは関係なく、被告自身が新たな顧客獲得のために使用する目的でコピーしたのであれば、「不正の利益を得る目的」となります。
しかしながら、被告である取締役は「顧客の査定をしたかった。量が多く、データ化した方がいいと思った」とも供述していますし、上記リリースによると「デューデリジェンスの目的」のためにコピーしたとも主張しています。このように、M&Aのための「顧客の査定」目的であれば、「不正の利益を得る目的」にはあたらず、不競法違反とはならないかもしれません。

しかしながら、そうであったとしてもM&Aの交渉先企業との秘密保持契約には違反しており、このような報道がなされているので、企業としての信用は落ちることになるでしょう。

一方、M&Aの交渉先企業の秘密保持契約はどうでしょうか?
日経新聞の報道によると「口頭で内容を複製しないよう注意した上で、顧客情報などが記載された書類を取締役に渡した。」とあります。
秘匿すべき情報を相手方に渡す際に注意事項を口頭で伝えるということは不十分過ぎないでしょうか。
新たに情報を相手方に渡す場合には、その都度、秘密発保持契約を書面で交わすべきです。法的には口頭であっても契約は成り立つのかもしれませんが、口頭による約束では言った言わないの争いになるかもしれません。
また、秘密保持契約を書面で交わすことによって営業秘密を取得した相手方に対して、契約遵守の意識をより強く与えることができますし、契約締結時にその場に在籍していなかった他の従業員に対しても契約内容を認識させることができます。
「口頭」だけで秘密保持を注意することは、たとえ相手方と信頼関係があったとしても行うべきではないと認識するべきです?

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年3月21日木曜日

ー判例紹介ー 営業秘密の有用性は誰を基準に判断するべきでしょうか?

営業秘密とする情報の有用性を判断する場合、有用性は誰を基準に判断するべきでしょうか?営業秘密の保有者でしょうか?それとも当該情報を入手した者(不正取得者)でしょうか?

そのようなことを判断していると思える裁判例がありました。
それは、平成26年8月20日名古屋地裁の判決(名古屋地方裁判所平成24年(わ)第843号)です。 この事件は民事事件でなく刑事事件であり、所謂ヤマザキマザック事件です。

この事件は、ヤマザキマザックの営業担当従業員(中国人)が営業秘密(工作機械の製造に利用される図面情報を記した各ファイル)を売却目的で取得し、知人を介して売却先を探したものです。そして、最高裁まで争ったものの、懲役2年(執行猶予4年)、罰金50万円、ハードディスク1個の没収という判決となっています。
なお、以下に紹介する有用性に対する判断は高裁(名古屋高等裁判所平成26年(う)第327号)でも地裁の判断に誤りはないとされています。

本事件の地裁において、被告人弁護人は「有用性を肯定するには,その情報が不正に第三者に取得されることにより,当該企業に被害が生ずる蓋然性が存することが必要である」と述べたうえで、本件営業秘密の有用性を否定するために以下のように主張しています。

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本件工作機械の主軸を構成する部品には社外製品もあり,それらの部品の入手や主要部分の設置,稼働に不可欠な当該メーカーの協力を得ることは不可能であること,また,本件各ファイルに本件HD内の他のファイルを合わせても,全ては揃っておらず,組立の非常に難しい部品もあることなどから,本件各ファイルは,それだけでは模倣品の製作を容易にするものではなく,その流出によってq2に損害を与えるようなものでもないので,有用性はない
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要するに、弁護人は、本件工作機械の図面情報が第三者の手に渡ったとしても、当該図面情報に基づいて本件工作機械を製作できずq2(ヤマザキマザック)に損害を与えることがないので、本件各ファイルには有用性はないと述べています。
すなわち、弁護人は、不正取得者である第三者を有用性の判断主体であると述べていると思われます。



このように、第三者にとって価値のない情報は営業秘密としての有用性がないという解釈もありそうな気がします。
しかしながら、やはりというか当然というか、そのような解釈は成り立たず、裁判所は以下のように判断しています。

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本件各ファイルは,そこにq2が実験等のコストを掛けて得た高度な技術上のノウハウが含まれ,q2の事業活動にとってその競争力を高めるという効果を持つ有益な情報であるから,有用性の要件はそのことだけをもって充足され,そのような情報を不正に取得した者がそれを具体的にどのように利用できるかにかかわらないというべきである。弁護人の上記主張は失当である。
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なお、高裁では「情報を取得する第三者において当該情報を実際に役立てられるかどうかが判断の要素」とはならないと述べています。

このように、営業秘密の有用性はその保有者にとって有用であるか否かが判断基準となると考えられます。

しかしながら、裁判所は「q2の事業活動にとってその競争力を高めるという効果を持つ有益な情報」であるから、本件ファイルに有用性があるとも判断しています。すなわち、裏を返すと、競争力を高めるという効果を持たない情報には有用性がないとなります。
とうことは、営業秘密保有者がいかに自社にとって有用であるかを主張しても、それが客観的に見て競争力を高める効果を持たいのであれば、その有用性を否定されると考えられますし、実際に民事訴訟ではそのように判断された裁判例も多々あります。

すなわち、営業秘密としての有用性の判断の要素は、営業秘密保有者の経済的な競争力を高めることができるか否ということになりそうです。
例えば、技術情報であれば、営業秘密保有者が従来技術に比べて素晴らしい効果を有すると主張しても、客観的に見てそのような効果がない場合には「競争力を高める」ことにはならないために有用性はないという判断になるかと思われます。
そして、技術情報の有用性は図面やソースコード、具体的な製造方法のように、使用すると製品の製造に直結するような情報は有用性が認められやすい一方、より上位概念、換言すると抽象的な技術思想になり具体性が欠けるほどその有用性は認められ難い、すなわち特許における進歩性の判断と同様の判断になる傾向があると考えられます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年3月8日金曜日

NEXCO中日本入札情報漏えい事件

時々、過去の営業秘密流出事件をインターネットで調べるのですが、2016年にNEXCO中日本で入札情報の漏えい事件があったようです。
この事件は、報道でもあまり扱いが大きくなかったようです。しかしながら、NEXCO中日本は、公共性の高い企業であるためか、自社での検証を行い調査報告書で公表しています。これは、営業秘密の流出の事例として参考になるかと思います。

NEXCO中日本 「入札に係る不正行為に関する調査及び再発防止のための委員会」

本事件は、施工管理員として業務に従事していた業務委託先の社員(X社社員A)が、NEXCO中日本が発注した2件の工事の設計金額に関する情報(入札情報)を特定の工事会社の役員(Y社役員B)に漏えいし、この工事会社が当該2件の工事を落札したというものです。本事件は、刑事事件になっており、X社社員AとY社役員Bとは罰金100万円の略式命令が確定しています。

 本事件の特徴的なところは、自社からの入札情報の漏えいにもかかわらず、自社の社員が関与しておらず、当該入札情報の漏えい者及び当該入札情報を取得者もNEXCO中日本と取り引きのある企業の従業員又は役員であるということです。

そして、NEXCO中日本の調査報告書には、X社社員Aの動機として主として下記(1)~(3)が記載されています(調査報告書10~11ページ)。

(1)Y社には仕事上で何度も技術協力をしてもらい、そのおかげで施工管理員として鼻が高い思いをしていた。その積み重ねから、自分のできる範囲でY社に何かしてやりたいという気持ちが芽生えていた。
(2)Y社には他の業者には感じない協力会社としての友好的なものも感じており、少なからず儲かって欲しいと常日頃から思っていた。
(3)Y社が取ってくれることで施工管理業務がスムーズにいくと思っていたので、金額を教えてY社に取ってもらうのは、自分にとってもNEXCO中日本にとっても良いことだと考えてしまった。

この調査から、X社社員Aは入札情報の漏えいが不正競争防止法違反であり、犯罪行為であるとの認識は相当低いどころか、逆に良いことだと考えていたようです。

さらに、このX社社員Aは、どのような人物であったかということも調査報告書から想像できます。調査報告書の11ページに下記のような記載があります。
「X社社員Aは、X社が受注した施工管理業務の施工管理員として平成8 年から継続して横浜HSCで業務に従事しており、横浜HSCのNEXC O中日本の社員から頼られる存在であった。」
この記載から、X社社員Aは業務委託先の社員であるにもかかわらず、NEXCO中日本からの信頼は厚かったようです。だからこそ、X社社員Aは、入札情報も開示されていたのでしょう。


一方、Y社役員Bの動機はどうでしょうか。
(1)年初めに行う工事として是が非でも取りたい工事だった。
(2)(総合評価方式のもとでは)技術評価点が常に上位にいるとは限らないので、価格評価点で満点を取らなければ入札に勝てないと思い、どうしても工事価格は知りたかった。
(3)自分は営業マンとして概算金額を聞き出すことは営業の一つだと考えている。

上記(1),(2)は、NEXCO中日本からの発注を受ける立場としては当然の思いかと考えられます。
しかし、上記(3)はどうでしょうか。「概算金額=入札情報」のことであり、入札情報は秘密情報であることは、一般的に理解可能であると解されます。
すなわち、Y社役員Bは、入札情報という秘密情報を聞き出すことは営業活動の一つであると考えていることになります。そして、言うまでもなく、入札情報という秘密情報を不正に取得することは不正競争防止法違反となります。

このように、Y社役員Bは、民事的責任、刑事的責任を負う可能性のある行為を営業活動の一つであると捉えていたことになります。
本事件は、上述のように2016年の事件とのように近年発生した事件です。
このため、営業秘密に対する理解がなく、Y社役員Bのように未だに他社の営業秘密を取得することを正当であるとの考えを持っている人は少なからず存在すると思います。
まして、会社役員等の部下を持つ役職者がこのような考えを持っていたら非常に恐ろしいことかと思います。
部下は、役職者からの指示により他社の営業秘密を取得する可能性があるためです。これが発覚すると、この部下は刑事責任を追及される可能性、すなわち犯罪者になる可能性があります。また、役職者からの指示となると、この役職者も刑事責任を負い、会社ぐるみとのように判断されると会社も法人として刑事責任を負う可能性があります。
このように、企業の役職者等が不正競争防止法における営業秘密を十分に理解していないと、部下を犯罪者にし、当該部下の一生を台無しにする可能性があります。

さらに、調査報告書では、「第4 本件事件の問題点(事件発生の要因)」として、14ページに下記のことが記載されています。

「1 X社社員Aに施工管理業務契約の対象外の業務を実施させていたこと
 横浜HSC改良Ⅱにおいては、X社社員Aに対し、以下のような、本来同人 が実施すべき業務ではない業務を実施させていたことが明らかになった。その 結果、X社社員Aに事実上の権限と情報が集中することになり、情報漏えいを 誘発する大きな要因になったと考えられる。 」

X社社員Aが優秀な人物であったからこそ、契約対象外の業務まで実施させていたのだと想像できますが、やはり権限と情報の集中は情報漏えいという観点からはリスクを生じさせます。
情報管理のうえでは、当該情報を誰に開示するのか、そして、開示対象となる人物から当該情報が漏えいするリスクがあるのかを判断すべきです。
本事件では、X社社員AはNEXCO中日本の工事を受注する立場にあるY社役員Bとの接点があったわけですから、X社社員Aに入札情報を開示するべきでなかったことは容易に想像できます。

また、調査報告書では以下のことも指摘しています。

「3 施工管理業務に求められるコンプライアンス意識の欠如等
X社社員Aのコンプライアンス意識の欠如及びX社の社員教育の不徹底という問題点も一つの要因となっている。」 (17ページ)

私は結局これに帰結すると考えています。この調査報告書では、NEXCO中日本の管理下にあったX社社員Aに対することだけを述べていますが、実際にはY社役員Bもコンプライアンス意識の欠如及び教育の不徹底があったと考えられます。
すなわち、どのような企業も、従業員だけでなく社長を含む役員に、自社の営業秘密の不正な漏えいや他社の営業秘密の不正な取得は不正競争防止法違反となり得、民事的責任及び刑事的責任を負う可能性があることを十分に理解してもらい、このようなことが生じないようにするべきです。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年3月1日金曜日

「富士精工」営業秘密不正取得から考えること

先日「富士精工」の従業員が同社の営業秘密を不正に取得したとして逮捕されました。

報道によると、逮捕された従業員は勉強目的で工具の設計情報等をUSBにコピーしたと主張しているようです。本当に勉強目的であるならば、不正の目的には該当しないため、不正競争防止法違反にはならないでしょう(同社の就業規則違反になる可能性は考えられますが)。

しかしながら、この従業員は1日に150回以上もサーバへアクセスし、100Gバイト以上のデータを取得したとの報道もあります。
この行為を勉強目的というには流石に無理があるかと思います。そうすると、不正の目的での取得の可能性が相当高いように思えます。今の段階では逮捕されただけなので、実際は分かりませんが。
何れにせよ、この従業員が同社のデータを取得したことは否認していないようですから、データの取得自体は事実なのでしょう。

ここで、他の営業秘密漏えい事件と本事件とで少々異なることがあります。
多くの営業秘密漏えい事件では、転職者が営業秘密を持ち出す場合が多いのですが、本事件はそうではないようです。逮捕された従業員は“現”従業員のようです。報道でも“元”はついていませんし、富士精工のプレスリリースを見ても“当社従業員”となっていますので、現時点でも従業員のままかと思います。

そこで想像するに、富士精工は常日頃から情報管理を徹底していたのかと思います。
具体的には、異常に多くの回数又は多くのデータをサーバからダウンロードするようなアクセスがあった場合には、アラートを出すというような管理です。これにより、従業員によるデータの不正取得を早期に発見することができます。
企業によっては従業員が転職を申し出るタイミングで、アクセスログから不正アクセスの有無を調べるところもあるかと思いますが、それでは既に遅く、データを持ち出した後になっている可能性もあります。
(なお、3月6日の報道によると、この従業員の在留期限は3月中旬までで「会社を辞めて帰国する」との意向を周囲に伝えていたとのこと。)



一方、リアルタイムで過剰なアクセスを検知する方が、不正アクセスがあったとしても例えばUSBへのコピーによる持ち出しを止めることができるかもしれません。
すなわち、アラートが出た時点で即座に対応するべきです。
具体的には、当該従業員の居所をすぐに突き止め、その場から移動させずに、当該従業員の上司を直ぐに呼び出し、当該アクセスが業務目的であるか否かを確認します。
実際にこのような対応を行っている企業もあるようです。
このような対応を行うことにより、データの漏えいを防止できる可能性が高くなるかと思います。

また、本事件で気になるところは富士精工の営業秘密が工具に関するものであり、持ち出した従業員が中国人であることです。
このようなケースの刑事事件は、私が知る限り過去に2つあります。
2017年のOSG営業秘密流出事件と2012年のヤマザキマザック営業秘密流出事件です。OSGもヤマザキマザックも工作機械メーカーであり、工具や工作機械に関する情報が持ち出されたようです。

参考:過去の営業秘密流出事件

OSGの事件は日本人である元従業員による持ち出しですが、中国人に渡していたようです。一方、ヤマザキマザックの事件は、営業担当の中国人が持ち出しています。両事件とも元従業員は有罪となっています。

ここで、ヤマザキマザックの事件では、持ち出された情報は軍事転用も可能であり、元従業員は中国政府関係者ともやり取りがあったとの報道もあります。
工具や工作機械は、機械加工を行うにあたり重要な技術となります。
精度を要求される機械部品には企業が秘密としている工作技術が欠かせないものもあるでしょう。その技術は、最新の軍事兵器を作成するうえで必須のものもあるでしょう。
果たして、今回の事件において逮捕された元従業員は一体どこへ営業秘密を持ち出そうとしていたのでしょうか?
なお、3月6日の報道によると、この元従業員は知人に「(営業秘密のデータを)手に入れた」とのメッセージを送ったとあります。この知人とは何者なのでしょうか?また、元従業員は指示を受けて営業秘密を不正に取得したのであれば、その指示の目的は何なのでしょうか?

現在、米国のトランプ大統領が知的財産に関して中国に厳しい態度を取っています。
色々批判される大統領ですが、秘匿技術の漏えいを防止することは非常に重要です。
日本の警察も中国、北朝鮮、ロシアへの営業秘密流出を強く警戒しているようですが、十分ではないでしょう。
また、企業も営業秘密の流出に関して意識が薄いことは、私自身も実感しています。
企業は、軍事転用等の国外流出だけでなく、通常の経済活動を行っている他社への不正な流出の可能性の意識もまだまだ低いのではないでしょうか。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年2月14日木曜日

営業秘密侵害の検挙件数統計データ

警察庁から生活経済事犯の検挙件数の統計データが発表されています。
ここで発表されている「平成29年における生活経済事犯における検挙状況等について」が今のところ最新版のようです。

そして、気になる検挙件数ですが、上記資料から抜粋した図表が下記のものです。
平成25年からのデータなのでポイント数としては多くないものの、明らかに増加傾向にあります。
報道ベースでは1,2ヶ月に一件程度と感じていましたが、実際には報道よりも2倍程度の検挙件数があるようです。

そして、下記が相談受理件数です。
これも増加傾向にありますが、平成29年の増加率が高いです。
平成28年の相談受理件数に比べて平成29年は2倍以上になっています。
平成29年に何か特別なことがあったとも思えませんが、企業における営業秘密に対する意識が相当高まっているのでしょう。もしかしたら、27年度不競法改正によって営業秘密侵害に対する認知度が高まったのかもしれません。

ちなみに、下記表には法人の検挙状況も記されています。
これによると、過去に検挙された法人は10社程度はあるようですね。
ただ、おそらくは実際に刑事罰を受けた法人は1社だけかと思われます。
なお、検挙人員は一つの事件で複数人が検挙される場合もありますので、増減はさほど参考にならないかもしれません。


参考までに、商標権侵害事件や著作権侵害事件の検挙件数の推移は下記のとおりです。
やはり、商標権侵害や著作権侵害は、営業秘密侵害に比べて検挙事件数が桁で違うほど多いです。
ただ、商標権侵害は増加傾向にあるものの、著作権侵害は平成26年をピークに減少傾向にあるのですね。

また、商標権侵害や著作権侵害に関しては過去10年間の統計データがあるものの、営業秘密侵害に関しては上記のように過去5年間の統計データしかありません。
このことからも、営業秘密侵害は警察庁にとっても近年になって、統計データをとるほど多くなってきた事件として認識され始めたということなのでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年12月27日木曜日

営業秘密の刑事事件続報2件

先日、営業秘密の刑事事件についての続報が2件ありました。

一つは、海外重罰規定が適用と報道された事件(光ファイバー技術漏洩事件)です。
・不正入手技術を中国で使用疑い 重罰規定初適用、追送検 神奈川(産経新聞)
・企業秘密の設計図、海外で使った疑い 会社役員を追送検(朝日新聞)
・独自技術を中国で使用疑い 海外重罰規定を初適用 (日経新聞)

この事件は、10月に逮捕された容疑者を追送検したものです。
・光ファイバー技術漏出の疑い、元精密部品会社員ら逮捕へ(朝日新聞)

なお、私は、中国人に営業秘密を渡していたOSG営業秘密流出事件も海外重罰の適用があったと思っていましたが、そうではないようですね。
参考ブログ記事:OSG営業秘密流出事件判決

このOSG営業秘密流出事件と今回の事件との違いは、OSG営業秘密流出事件では容疑者が中国人に渡す目的であったという自供のみである一方、光ファイバー技術漏洩事件では実際に中国で営業秘密を使用していたことが確認されたということでしょうか。

果たして、この事件の判決において海外重罰の規定により、被告の懲役刑がどの程度になるのでしょうか。


もう一つの事件は、日本ペイントデータ流出事件です。この事件は、日本ペイントの元執行役員が菊水化学へ転職する際に、日本ペイントの営業秘密(塗料製品の原料や配合量の情報)を持ち出し、菊水化学で開示・使用したというものです。

・菊水化学元常務が無罪主張 塗料データ漏洩事件で初公判 (日本経済新聞)
・日本ペイント情報漏えい、元社員「やっていない」 初公判で無罪主張(毎日新聞)
・塗料の機密情報を転職先のライバル会社に渡した罪 64歳男が初公判で無罪を主張 名古屋(FNN PRIME)
・営業秘密不正開示の罪、無罪を主張 名古屋地裁(CHUKYO TV NEWS)
・秘密漏えい、無罪主張=転職先に製品情報の被告-名古屋地裁(JIJI.COM)

被告である日本ペイントの元執行役員は、初公判で無罪を主張しています。
その具体的な内容は、塗料の原料や配合量の情報は特許公報等により公知となっているというものであり、営業秘密でいうところの非公知性又は有用性を争っていると考えられます。
また、日経新聞の記事によると「製品の分析によっておおよそ見当がつくはずだ」とも主張しており、自社製品のリバースエンジニアリングによる非公知性喪失にも主張しているようです。

技術情報に係る営業秘密では、刑事事件においてもこのように技術論に関する主張を行う可能性が高いでしょう。
この場合に、刑事事件を扱う裁判所がどのように判断するのか興味深いものです。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年11月21日水曜日

営業秘密侵害罪と司法取引

先日、日産のカルロス・ゴーン会長が逮捕されるという非常に大きなニュースがあり、その余波?で本ブログの記事「日産 営業秘密流出で取引先の元従業員を書類送検」へのアクセス数がいつもより増えているようです。増えているといっても若干ですが。おそらく、日産、逮捕等を含むキーワード検索で引っかかるのでしょう。

ところで、今回のゴーン氏の逮捕において司法取引もあったそうです。
日本における司法取引は三菱日立パワーシステムズ(MHPS)に続いて2回目です。
1回目、2回目共に企業が絡む事件であることが少々興味深いですね。
特にMHPSの事件は、外国公務員への贈賄という不正競争防止法違反に関するものでした。
そして、司法取引によって罪を逃れた側が、MHPSであったことからも物議を呼びました。

ここで、司法取引について少々調べてみました。
司法取引は事訴訟法第350条の2で規定されているようです。
そして、司法取引が可能な罪は、何でも良いのではなく、特定の罪だけのようです。
その罪は「刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令」でも別途定められています。

この政令を確認すると、不正競争防止法だけでなく、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法といった知的財産の侵害の罪に対しても司法取引が可能なようです。
とはいっても、特に特許法、実用新案法は侵害罪が適用される可能性は非常に低いかと思いますが。

また、不正競争防止法が含まれているため、当然、営業秘密侵害罪も司法取引の対象となり、営業秘密侵害罪については今後、司法取引が適用されることが十分に考えられるかと思います。
例えば、転職者が前職の営業秘密を持ち出し、転職先企業も転職者の前職企業の営業秘密であることを理解して営業秘密を使用した場合でしょうか。
なお、日本の司法取引では、「他人の刑事事件」についてのみ司法取引ができるため、自分の罪に対しては司法取引ができないとのことです。
したがって、上記の例では、転職者が転職先企業の犯罪(営業秘密侵害)を明らかにする、又は転職先企業が転職者の犯罪を明らかにする、という司法取引になるのでしょう。

例えば、下記刑事事件一覧では、自動包装機械事件がその対象になり得たかもしれません。この事件では、被告企業に転職してきた被告4名と共に被告企業も刑事罰を受けています。なお、司法取引は、平成28年6月から導入されているので、この事件が明るみに出たときには司法取引をおこなうことはできませんでした。


このように、営業秘密侵害罪に対しても司法取引が可能となっています。
このため、転職に伴う営業秘密の持ち出し及び転職先での開示・使用が刑事事件化した場合、転職者又は転職先企業が司法取引に応じる可能性があります。
すなわち、転職に伴う営業秘密侵害に関して、転職者と転職先企業とがお互いがお互いを守る可能性は低いのではないでしょうか。そして何れか一方のみが罪に問われる可能性もあるということは知識として知っておいてもいいかもしれません。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年11月7日水曜日

ボンバルディアと三菱航空機との事件から考えること

先日、ボンバルディアに在籍していた複数(92人?)の従業員を三菱航空機が採用し、それに伴いボンバルディアが開発した航空機の型式証明等に関する機密情報を不法に取得したとして、ボンバルディアが三菱航空機等をアメリカ、シアトルの連邦地裁に提訴したとの報道がありました。

日本企業が特許権の侵害によって外国企業から提訴される例は多々ありますが、機密情報の不正取得で提訴されることは少ないことだと思います。

本事件は、背景に三菱航空機が開発しているMRJが度重なる納期の延期を経ているものの、納入間近になっていることがあるかと思います。ボンバルディアにとって三菱航空機は小型航空機のライバル企業となりえる企業ですから、米国での型式証明の取得を阻止又は延期させることができればそれに越したことはない、という背景が見え隠れします。

とはいえ、三菱航空機側もボンバルディアに疑われるようなことがあったということでしょう。「技術者らはボンバルディア離職前に重要データを私用メールに送るなどし、機密情報を不当に漏らしたとしている。」との報道もあります。(朝日新聞:https://www.asahi.com/articles/ASLBQ30T8LBQUHBI00D.html)


ライバル企業から多量に若しくは一部門の従業員を丸ごと自社で採用するということはまれにあることかと思います。このような場合、ライバル企業も元従業員が他企業に転職したことは比較的簡単に知り得ることになるでしょう。
そして、ライバル企業の元従業員を多量に採用する企業の目的は、ライバル企業のノウハウや経験を有する人材を採用して、自社の技術開発等を促進させることかと思います。このような場合、当該ライバル企業の営業秘密が不正に持ち出される可能性は非常に高いのではないでしょうか?

ここで、日本において同様の事件がありました。2015年の自動包装機械事件です。

参考:過去の営業秘密流出事件

この事件は、原告企業の元従業員4人が競合他社である被告企業へ営業秘密(自動包装機の設計図)を持ち出して転職したものであり、被告企業の刑事責任も問われました。そして、被告企業は、営業秘密の取得に関与したとして、罰金1400万円の刑事罰を受けています。営業秘密侵害事件において、被告企業も刑事罰を受けた例は未だこの事件のみのようです。

ライバル企業から一時に複数の従業員を採用(引き抜き)することは違法ではないと考えられますが、採用された複数の元従業員も自分たちが採用された理由は分かっており、何が期待されるか、さらには早期に結果を出さないといけないというプレッシャーも感じるかと思います。
このような場合、ライバル企業の営業秘密を持ち出す可能性も高くなるかもしれません。
すなわち、ライバル企業から一時に複数の従業員を採用する企業は、当該ライバル企業の営業秘密が持ち込まれないように細心の注意を取る必要があるでしょう。
採用側の企業が求めてもいいことは、ライバル企業の元従業員達の経験や能力のみであり、ライバル企業の営業秘密ではないことを理解するべきです。間違ってもライバル企業の営業秘密の持ち出しを要求してはいけません。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年9月30日日曜日

日産新車ツイッター投稿事件 ー営業秘密侵害は不起訴処分ー

不起訴処分となった営業秘密侵害事件がまた報道されました。
これは、日産の取引会社社員が発表前に日産の工場内で発表前の新車を写真撮影し、ツィッターに投稿し、営業秘密侵害と偽計業務妨害により取引会社社員が書類送検された事件です。

本事件では、営業秘密侵害については不起訴処分となったものの、偽計業務妨害は罰金50万円となりました。

参考ブログページ:過去の営業秘密流出事件

この事件も不起訴となった営業秘密侵害に関しては、その理由は発表されていません。
さすがに、ツイッターに新車の画像を投稿した程度では、不競法における刑事罰の規定(21条)にある「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的」という要件は満たさないと判断されたのでしょうか。


一方で、偽計業務妨害については認められました。
私は全く詳しくないのですが、偽計業務妨害とはウィキペディアによると刑法233条の「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること」とのことです。

ここで、新車の外観、すなわちデザインも知的財産であり、未だ外部に知られていないデザインの漏えいが偽計業務妨害罪になるということは、今までにはなかったのではないでしょうか。
そういった意味で、本事件は非常に興味深いものです。

また、発表前の情報(企業が秘匿している情報)を知り得た者がツィッター等に投稿するようなことは、今後も発生する可能性が非常に高いかと思います。
そのような事件が発生した場合、本事件のように偽計業務妨害で発表者を刑事告訴する企業も再び現れるのではないでしょうか。

なお、発表前の新車の外観をツィッターに投稿することは、「虚偽の風説の流布」にあたるのでしょうか?それとも、「偽計を用い」ることになるのでしょうか?その解釈を正しく理解したいです。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年9月24日月曜日

京セラ子会社営業秘密持出し事件 ー不起訴処分ー

今年(2018年)に発生した京セラ子会社営業秘密持出し事件について、書類送検されていた京セラ元子会社の元従業員が不起訴処分となったようです。
この事件は、京セラ子会社の元従業員(元部長)が退職時に病院経営の手法等に関する営業秘密を持ち出して一部を転職先に渡し、この元従業員は書類送検されたというものです。

参考ブログページ:過去の営業秘密流出事件

ここで、営業秘密侵害で刑事告訴や書類送検となった事件について、“不起訴処分”の事実が報道されることは珍しいと思います。いままでも不起訴処分となった事件はいくつもあるかと思いますが、このようにその事実が報道されたということはあまり記憶にありません。私のブログで記録している限り、エディオン営業秘密流出事件(2015年)において上新電機が不起訴処分となった報道ぐらいです。

また、今回の事件で不起訴処分となった理由は発表されていません。
持ち出した情報の一部を転職先に持ち出したものの、京セラ子会社にとって実害はなかったとか、元従業員が京セラ子会社に対して何らかの補償をしたのでしょうか?


なお、本事件で少々気になることは、元従業員が「府警によると、容疑を認め、『自分が作ったデータなので持ち出してもいいと思った』などと話しているという。」という内容です。(参照:産経WEST記事
被疑者側の供述としてこのような供述を度々見かけます。

営業秘密侵害において、刑事事件だけでなく民事事件でもこのような供述は非常に重要かと思います。
私も本ブログで何度か述べているように、営業秘密の帰属に関する争点が生じることになるからです。

参考ブログ記事:営業秘密の帰属、営業秘密の民事的保護が定められた当時の逐条解説

上記ブログ記事では、民事について述べていますが、罰則を定めた不競法第21条にも「営業秘密を保有者から示された者であって、」という文言が条文中にあります。
このため、本事件の元従業員が供述しているように、持ち出したデータが「自分が作ったデータ」であるならばこの元従業員は「営業秘密を保有者から示された者」ではないという解釈ができます。
そのように解釈したならば、たとえ被疑者が当該データを持ち出したとしても刑事罰の対象とはならないでしょう。

本事件において検察官がどのように判断して、今回の事件を不起訴処分としたかは分かりません。もし、上記のように元従業員が「営業秘密を保有者から示された者」ではないと検察官が判断したのであれば、営業秘密侵害において非常に参考となる判断です。

なお、不起訴処分の理由について開示請求ができるのか調べたところ、下記のような法務所の説明を見つけました。
法務省HP:不起訴事件記録の開示について
ここを参考するかぎり、第三者が不起訴処分の理由の開示請求をすることはできないようですね。

ただ、上述したように営業秘密侵害の刑事事件において、被疑者が「営業秘密を保有者から示された者」、すなわち営業秘密の帰属についてが争点となりそうな供述をしている例が過去にいくつかあります。
このため、「営業秘密を保有者から示された者」に係る法的解釈について統一的な見解が早急に示されるべきではないかと思います。
それにより、企業側も対策を立てることができますし、不要な刑事告訴だけでなく民事訴訟も回避できるかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年7月5日木曜日

日経新聞社、社員の賃金データと読者情報の漏えいで元社員を刑事告訴

先日、日本経済新聞社が、全社員三千人分の賃金データと34万人分の読者情報を漏えいさせたとして元社員を刑事告訴したとの報道がありました。

報道によると、賃金データは月刊誌を発行する団体に郵送され、この団体が運営するブログに一部が掲載されていたとのこと。そして、元社員は、「働き方改革と言いながらサービス残業をやらせているのはおかしいと思って送った」(参照:日経が元社員を告訴 社員3千人分の賃金データ漏洩容疑(朝日新聞))と証言しているようです。なお、日本経済新聞社は残業代を支払っているとのことです。

この元社員の言い分からすると、もしかするとこ行為は内部告発の一種ではないかとも思えます。
では、内部告発のために企業の営業秘密を漏えいさせることは違法なのでしょうか?


まず、営業秘密の漏えいが刑事罰の対象となるためには「不正の利益を得る目的、又はその保有者にそんがいを加える目的」すなわち図利加害目的の要件が満たされなければなりません。

これに対して、逐条解説 不正競争防止法(商事法務,2016年)の221ページには「図利加害目的にあたらないもの」として「公益の実現を図る目的で、事業者の不正情報を内部告発する行為」が挙げられており、この理由として「内部告発の対象となる事業者の不正な情報は、「営業秘密」としての法的保護の対象とならない上、内部告発は社会公共の利益の増進という公益を図ることを意図するものであるから、このような場合には図利加害目的には当たらないからである。」とあります。

このように、企業の不正を暴く内部告発のために営業秘密を漏えいさせることは図利加害目的ではないため、刑事罰の対象にならないと考えられます。

では、今回の事件はどうなのでしょうか?
元社員の言うように、違法なサービス残業を告発するためであれば、労働基準監督署に告発するべきでしょう。なぜ、月刊誌を発行する団体に送ったのでしょうか?送り先が違うことは新聞社に勤めていなくても分かりそうなものです。
また、元社員は、全社員の賃金データと共に34万人分の読者情報も持ち出していたようです。内部告発のためならば、この読者情報は持ち出す必要が無いはずです。
このようなことから、元社員の行為は内部告発ではなく、図利加害目的を有する営業秘密の漏えいと考えられ、刑事告訴に至ったのだと考えられます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年6月18日月曜日

日産 営業秘密流出で取引先の元従業員を書類送検

先日、日産リーフのフルモデルチェンジ車両を発表前に取引会社元社員が日産工場内で検査中の当該車両を写真撮影し、ツィッターに投稿したとして当該社員が書類送検されたとの報道がありました。

発表前の車両そのものが営業秘密であり、これにより日産の業務を妨害したとの判断の様です。具体的には、営業秘密の保有者である日産に損害を加える目的で、管理侵害行為により営業秘密を取得したとして、不正競争防止法21条1項一号違反でしょうか。

しかし、当然良くは無いものの、いわゆる隠し撮りをツィッターにアップすることで、書類送検になるとは少々驚きです。刑事罰が適用されるためには図利加害目的が要件として必要であるため、ツィッターへのアップが「損害を加える目的」に該当するとの判断のように思えますが、果たしてこの元社員はそこまでの意図があったのでしょうか?


また、日産は営業秘密関連での刑事告訴は私の知る限り3件目です。
日産は2014年と2015年に元社員を刑事告訴しています。
このうち、2014年の事件に関しては東京高裁判決で懲役1年、執行猶予3年となっています。

参考:過去の営業秘密流出事件

私の知る限り、営業秘密に関して一社で複数の刑事告訴を行った企業は日産だけであり、さらにそれが3件というのは、いかに日産が営業秘密の流出に厳しい態度を取っているかの表れかと思います。

しかしながら、裏を返すと過去に2件もの刑事告訴を行っている日産に対して、その取引会社の社員が営業秘密の漏えいをさらに行ったということは、いかに営業秘密の漏えい対策が難しいか、また、営業秘密の漏えい行為が犯罪であるかの浸透が不十分であるかの証でもあるかとも思います。

特に今回の事件は、取引先元従業員が隠し撮りによりツィッターにアップしたものであり、サーバーから営業秘密に関するデータを取得したという事例とは異なります。すなわち、取引先元従業員による内部犯行であるもののアクセス管理等により営業秘密の漏えいを検知できるものではありません。
さらに、今回の事件は、取引先元従業員がツィッターにアップしたことから発覚したのですが、もしこれが他社への情報提供を目的としたものであればおそらく発覚しなかったと思われます。

では、どのようにして隠し撮りのような行為による営業秘密の漏えいをを防止するのか?一つは荷物管理等により、携帯電話等を持ち込ませないというものがあるかと思います
。しかしながら、これは自己申告に頼らざる負えず、隠し撮りを実行しようとしている者は見つからないように携帯電話等を持ち込むでしょう。すなわち自己申告による荷物管理は悪意のある者にとっては意味をなさない可能性があります。

そうであるならば、どうするのか?
私はやはり教育により、営業秘密の漏えいが刑事罰もあり得る相当に高いリスクを有するものであることを周知させることが必要かと思います。
従業員に対しては常日頃の社員教育によりそれを徹底させることができるでしょうが、取引先に対してはこのような社員教育を行うことを条件に取引することや、秘密保持義務を課す場合に書面だけのやり取りではなく、簡単でも良いのでリスクの説明を行うべきではないでしょうか。特に今回のような事例はリスク説明としてはインパクトの強い事例になるかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年6月14日木曜日

営業秘密侵害事犯の警察窓口

営業秘密の漏えいは刑事事件にもなっており、実際に報道等されているだけでも年に何件も逮捕や書類送検されている人がいます。
事件の中には報道されないものもあるでしょうから、刑事事件化されているものは皆さんが思っているよりも多いかと思います。営業秘密のセミナーでは警察関係者が講演する場合もあるのですが、そこではうる覚えですが年20件前後逮捕者が出ているとの説明もありました。

ここで、経済産業省が発行している「秘密情報の保護ハンドブック」の「参考資料3 各種窓口一覧」には、 営業秘密に関する相談窓口等が記載されています。
このなかには、営業秘密の漏えいが生じた場合における各都道府県警の相談先の一覧も含まれています。
この一覧からわかるように、各都道府県警の相談先は「生活安全」、「生活環境」、「生活経済」といった部署になっているようです。


また、IPAが主催した「平成27年7月14日 第3回技術情報防衛シンポジウム」では、「警察における営業秘密侵害事犯捜査」 と題して警察庁の方が講演をされています。
この講演資料がIPAのホームページで開示されています。警察による営業秘密侵害の捜査に関する資料等はあまりなく、参考になるかと思います。

この講演には私も参加したのですが、平成27年改正において営業秘密侵害が非親告罪になったことを受けて説明されていたことは、非親告罪になったからといって、警察が被害企業の意向を無視して独自に捜査することはないとのことです。
営業秘密侵害事件はその捜査に被害企業の協力が不可欠であり、被害企業が事件化を望んでいないにもかかわらず、警察が勝手に捜査することはできないためです。

まあ、当然ですよね。
非親告罪化については、警察権力が云々とのように否定的な意見を述べる人も少なからずいるので、そういった意見に対応したものだと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年5月14日月曜日

OSG営業秘密流出事件判決

先日OSG営業秘密流出事件の刑事事件一審判決が出ました。
被告に対する刑事罰は、懲役2年(執行猶予4年)、罰金50万円というものです。
報道では弁護側は控訴しない方針とあるので、これで確定かと思われます。

なお、本事件は工具メーカーであるOSGの元従業員が、製品である工業用タップの図面データを不正に持ち出し、元同僚かつ競合他社の中国人に渡したというものであり、2017年の10月19日に逮捕されています。

このように本事件は、外国人に営業秘密を渡したものであり、平成27年改正により設けられた海外懲罰規定である不正競争防止法第21条第3項第二号にも該当するものと思われます。

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不正競争防止法第21条
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 日本国外において使用する目的で、第一項第一号又は第三号の罪を犯した者
二 相手方に日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をした者
三 日本国内において事業を行う保有者の営業秘密について、日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をした者
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ちなみに、経済産業省 知的財産政策室 編 逐条解説 不正競争防止法(2016年)によると、2号の要件は「相手方の日本国外使用目的の未必的な認識で足り、また、相手方が実際に日本国外での使用に至らずとも本罪は成立し得る。」とのことです。
そして、21条3項に該当すると十年以下の懲役もしくは三千前円以下の罰金、又はこれの併科であるので、最大では相当重い刑になるでしょう。

しかしながら、本事件は、懲役2年(執行猶予4年)、罰金50万円でした。思ったほど重くないどころか、過去の刑事罰と比較しても軽い方ではないでしょうか。このような判決となった理由の一つに、被害企業に「実質的な被害が無かった」というものがあるようですが、営業秘密の漏えいが海外で使用されることは考慮されていないようです。

参考過去ブログ記事:過去の営業秘密流出事件 (主な刑事罰一覧有り)

そもそも、営業秘密侵害罪で実際に課される刑事罰はさほど重くないのかもしれません(他の刑事事件を詳しくは知らないので勝手な印象です。)。
執行猶予が付かなかった事件も、ベネッセ個人情報流出事件や東芝半導体製造技術事件だけのようですし、それぞれ懲役2年6カ月罰金300万円、懲役5年罰金300万円であり、法定刑の最大に達するものでもありません。

ベネッセの事件では、被告は多くの国民に影響を与え(我が家の情報も漏れました。)、ベネッセはその対策に200憶円以上を要し、決算でも赤字に転落していますが、この事件でさえ、法定刑の最大の半分にも至りません。
また、東芝の事件は、半導体製造技術に関する技術情報が韓国企業であるSKハイニックスに漏えいされたものであり、民事訴訟で和解金330億円にも達しており、この金額からして東芝に相当大きな損害を与えたものですが、これも法定刑の最大にも至っておりません(東芝の事件は法改正前なので21条3項の適用はありません)。

では、ベネッセや東芝の事件よりも重い刑事罰が科される、すなわち法定刑の最大にまで至るような事件は一体どのような事件なのでしょうか?そして、ベネッセや湯治場の事件ですら、上記のような刑事罰しか科されていない現状において、より刑事罰の重い海外懲罰規定は現実的に意味を成すのでしょうか?
重罰を科せば良いというわけではないかと思いますが、27年法改正で21条3項を新たに規定した趣旨からすると、少々考えさせられる事件です。

http://www.営業秘密ラボ.com/
弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年3月11日日曜日

フューチャー営業秘密流出事件

先日、IT系コンサルティング会社であるフューチャーアーキテクトの元執行役員が、同業他社であるベイカレントコンサルティングに営業秘密を漏えいしたとして逮捕されました。

この事件は、営業秘密の不正使用が不正競争防止法違反であるとして、2017年8月にフューチャーがベイカレントに対して民事訴訟を起こしています。
この民事訴訟について気になっていたのですが、刑事告訴により元執行役員が逮捕に至ったようです。
近年の事件では刑事告訴の後に民事訴訟という流れの割合が多いのですが(件数は少ないですが)、本事件に関しては逆ですね。

この事件では、持ち出された営業秘密は報道によると顧客向けの金融システム提案書や見積書、従業員名簿のようです。
また、営業秘密を持ち出した容疑者は、当該営業秘密に係る情報は自身が作成したため、フューチャーの営業秘密という認識ではない、とのように容疑を否認しているということです。
さらに、容疑者は、営業秘密の流出元であるフューチャーアーキテクトと共にベイカレントと共に雇用契約を結んでいたとのことです。



ここで、この事件は下記のように営業秘密管理に関する幾つかの課題を含んでいると考えられます。
(1)役員による営業秘密の漏えい
役員は、一般的に、多くの営業秘密に対するアクセス権限を有しています。そして、役員も転職又は独立により、他社へ移動することは多々あります。実際、役員による営業秘密の流出は多々起きています。
さらに、役員には就業規則は適用されません。このため、役員も適用対象とする秘密管理規定を設けている企業も多々あります。
 参考過去ブログ:役員による営業秘密の漏洩

(2)営業秘密の作成者による漏えい
営業秘密とする情報は、そもそも誰に帰属しているのかという問題です。原始的な帰属先は当該情報を秘密管理している会社でしょうか?それとも当該情報の作成者でしょうか?
営業秘密の作成者でもない者が、会社が秘密管理している営業秘密を漏えいした場合には、このような問題は生じません。しかしながら、当該情報を作成した者が、自ら漏えいさせた場合にはこの問題が生じる可能性があります。
この問題は、特許の帰属と同様かと思われます。今現在では営業秘密の帰属について争われた判例は存在しませんが、今後、営業秘密の帰属について争いになる裁判が生じるかと思います。
 参考過去ブログ:営業秘密の帰属について「示された」とは?

(3)副業・兼業による営業秘密の漏えい
最近、従業員の副業・兼業を容認する流れが生じています。本事件は、営業秘密の流出元であるフューチャーは、ベイカレントによる容疑者の二重雇用を容認していたわけでは無いようですが、企業が副業等を容認するとリアルタイムで秘密情報が他社へ流出する可能性があります。副業を容認するのであれば、この対策は十分に取る必要があります。
また、「(2)営業秘密の作成者による漏えい」の問題がより顕在化するかもしれません。すなわち、「自身が作成した情報は自身の物」という認識の従業者が副業をしていると、当該情報が副業先にも流れ、さらには、どの企業の情報であるかも不明確になるかもしれません。
 参考過去ブログ:モデル就業規則の見直し 副業容認と営業秘密

(4)株価への影響
上記(1)~(3)は営業秘密を管理する企業の課題ですが、(4)に関しては他社の営業秘密が流入した企業の問題です。
これは、企業の不祥事と考えると営業秘密の漏えいに限ったことではありませんが、他社の営業秘密が自社に流入した結果、民事訴訟や刑事訴訟に発展すると、自社の株価にも大きな影響を与える可能性があります。自社の株価が下がるということは、言うまでもなく、自社の価値が下がるということ、そして信用も失われるということです。
特に、新興市場に上場しているような規模が相対的に小さい企業の方が株価に与える影響が大きいかもしれません。
実際、ベイカレントがフューチャーから民事訴訟を提起された際には、ベイカレントの株価はストップ安になっています。さらに、今回の逮捕報道があった翌日9日のベイカレントの株価は、前日終値3,300円であったものが終値では3,105円( -5.91%)まで下がっています。なお、9日は日経平均は若干上がっています(+0.47%)。このため、ベイカレントの大きな下げは、逮捕報道の影響でしょう。
 参考過去ブログ:営業秘密の不正取得と株価との関係

また、民事訴訟によって営業秘密の不正取得が認められ、実際に営業秘密の漏えい先企業が他社の営業秘密を使用していた場合、その使用を止める必要があります。そうすると、最悪の場合、当該用秘密を使用していた事業そのものの停止にまで追い込まれる可能性があります。

以上ように、営業秘密の漏えいと一言で言っても、多くの問題・課題があります。今回の事件でも企業が考慮するべきことは複数あります。しかしながら、それができていない企業がほとんどであるかと思います。
今後、雇用の流動化がさらに進むことは確実であることを考えると、営業秘密の流出・流入防止は、企業の経営上重要な課題の一つであることに疑いの余地はないかと思われます。